神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金

神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金について

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事業の目的

電気やガス等エネルギー価格や原材料価格の高騰等により、事業に影響を受けている中小企業者等が、脱炭素や適正な取引関係の構築などの取組を通じて、賃上げを含む新たな付加価値の創造を実現するため、県内の事業所で実施する既存事業から新事業(新たな商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供、商品の新たな生産方式又は販売方式の導入)への転換に要する費用の一部を補助することにより、中小企業者等の「稼ぐ力」を回復・強化させ、本県経済の回復・成長を促進する。

補助制度の概要

事業区分 補助事業の内容 取組事例 補助率 補助上限額
ビジネスモデル 転換事業 新たな商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供、商品の新たな生産方式又は販売方式を導入する事業 自動車部品製造業を行っていたが、福祉介護用品製造に参入するための製造設備の導入 など

補助対象
経費の
3/4以内

3,000万円
※補助対象経費
(税抜)100万 円以上が対象。

補助対象者

県内の事業所で補助事業を実施する中小企業支援法(昭和 38 年法律第 147 号)第2条第 1 項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。

補助要件

(1)本公募要領に沿う事業であること
(2)エネルギー・原材料価格の高騰による事業環境への影響を乗り越えるため、新たに取り組む
   事業であること
(3)申請日時点で神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいること
(4)補助対象となる事業を神奈川県内の事業所で実施すること
(5)営業許可等を受けている、又は補助事業完了までに許可等を取得する見込みがあること
   (行政庁の許可等が必要な業種の場合)
(6)公序良俗に反しない事業であること
(7)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと
(8)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に基づき、
   下記のいずれにも該当しないこと
    ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
    ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者がある

公募期間

令和5年4月1日(土)~ 令和5年5月 31 日(水)

事業実施期間

交付決定日から令和6年2月 29 日(木)まで

補助対象経費

費目 必須 任意 補助対象経費の上限額
①機械装置等費   なし
②施設工事費   なし
③IT サービス導入費   30 万円
④広告宣伝費   10 万円

※①又は②の費目が計上されていない場合は申請できません。また、交付決定後の事由により、
 ①及び②の費目が取消された場合は、③及び④の費目も併せて取消となります。
※上限額は、「補助金交付申請額」ではなく、「補助対象経費(税抜)」の上限額です。
*補助対象経費(税抜)は合計 100 万円以上が対象です。
*消耗品は補助対象経費となりません。

 

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