省力化投資補助金 登録・申請サポート/コンサルティング

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省力化投資補助金
登録/申請サポート・コンサルティング

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登録/申請サポート・コンサルティング 料金

補助事業者様向け・販売事業者様向け・製造事業者/工業会様向け

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中小企業省力化投資補助金の概要

公式サイト
https://shoryokuka.smrj.go.jp/

事業目的

 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。

事業概要

 IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ 」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資を促進する。

補助上限額・補助率

 新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資を支援

補助上限額

従業員数 5名以下 200 万円 (300 万円 )
従業員数 6~20名 500 万円 (750 万円 )
従業員数 21 名以上 1000 万円 (1500 万円 )

※賃上げ要件を達成した場合()内の値に補助上限額を引き上げ

補助率

1/2

公募スケジュール

 令和8年度9月末までに2ヶ月に1回・15回程度の公募を予定

登録・申請の段階

 本募集においては、(1)製品カテゴリの創設、(2)省力化製品・製造事業者の登録、(3)販売事業者の登録、(4)補助事業の公募の大きく4つの段階が存在し、それぞれにおいて公募が行われる。

(1)製品カテゴリの創設

 事務局にて製品カテゴリの募集を行う。 このとき、工業会等が事務局に対して製品カテゴリの登録申請を行う。事務局から申請内容の報告を受け、中小企業庁は業所管省庁等と協議して製品カテゴリの審査を行う。同時に当該製品カテゴリにおける省力化基準の策定が行われる。その後、製品カテゴリ、当該製品カテゴリに属する省力化製品の審査を行う工業会等(審査担当工業会)、及び当該製品カテゴリにおける省力化基準について、外部有識者を交えた第三者委員会での協議の後に中小企業庁にて認定を行う。これにより製品カテゴリが創設され、
それに属する省力化製品は以降の省力化製品公募において募集の対象となる。

(2)省力化製品・製造事業者の登録

 事前に登録された製品カテゴリに該当する IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を、事務局にて各製品メーカー等から募集する。登録申請の受付は、まず審査担当工業会において行い、申請のあった製品が当該製品カテゴリにおける承認された省力化基準を満たすか等を工業会等において審査する。
 このとき、省力化製品の申請は、当該製品を製造する製品メーカー等から行われる。製品の審査と同時に、当該製品メーカー等が製造事業者としての要件を満たすかについても審査が行われ、要件を満たした製品メーカー等が製造する製品が省力化製品として認定されることとなる。
 その後、事務局への登録申請を行った製品等が補助対象としてカタログに登録されることになり、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになる。

(3)販売事業者の登録

 事務局にて省力化製品を取り扱う販売事業者を募集する。当該製品の販売を行う事業者であって、製品の説明・導入・運用方法の相談等のサポートを行えると認定されたものが販売事業者として登録される。なお、製造事業者が販売事業者を兼務することが可能である。
 なお、販売事業者は補助事業者と共同で本事業への交付申請を行うものとし、事業の実施について連帯して責任を負うものとする。

(4)補助事業の公募

 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構という。)にて、中小企業等及び販売事業者が共同で行う補助事業の募集を行う。この公募で採択された事業者が補助事業者となり、省力化への取り組みを行い、その実績報告を行ったものに対して補助金の支払いが行われる。
 なお、補助事業者は補助事業の終了後5年間効果報告を行うほか、補助事業によって取得した財産について適切な管理を続ける必要がある。

補助事業全体の流れ

 本事業において補助金の交付を受けるに当たっては、以下の各段階を経るものとする。

(1)事前準備(事業計画の策定)

 本公募要領を熟読の上、中小企業等は省力化製品及び販売事業者をカタログから選択する。中小企業等と販売事業者は共同で事業計画の策定を行う。

(2)交付申請

 中小企業等と販売事業者は共同事業体としての取り決めに同意した上で、公募期間内に申請受付システムを通じて交付申請を行う。このとき提出する中小企業等の決算・賃金に関する情報は、その時点で期末を迎えている直近1年間の事業年度の値を用いるものとする。

(3)採択通知および交付決定

 中小機構による審査を経て、採択事業者を決定する。本事業においては、採択と同時に交付決定が行われ、補助事業者は申請受付システムを通じてその通知を受ける。

(4)補助事業期間

 交付決定日から原則12か月以内を補助事業期間とする。この間に補助事業を実施し、実績報告の提出をもって補助事業期間が終了するものとする。

(5)補助額の確定及び補助金の支払い

 実績報告を受け、事務局において補助額の確定を行う。補助額の確定後、補助事業者は事務局に対して支払請求を行うことで補助金が支払われる。

(6)効果報告期間

 補助事業終了後、毎年度4月から6月までに効果報告を行う。このとき提出する補助事業者の労働生産性、賃金等に関する情報は、その時点で期末を迎えている直近1年間の事業年度の値を用いるものとする。交付決定を受けてから、補助事業が終了し、3回目の効果報告を提出するまでを、(1)で策定する事業計画期間とし、この報告をもって2-1.(2)①の労働生産性の向上に係る目標の達成状況が評価される。
 なお、効果報告期間は5年間(5回目の効果報告を行うまで)とする。期限までに効果報告が提出されなかった場合、交付決定を取り消すことがある。

(7)財産管理期間

 補助事業により取得する資産についてはその処分に制限が課されるため、補助事業の終了後又は効果報告期間の終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでの間は省力化製品の適切な管理を行う必要がある。

交付申請フロー

本事業においては、補助事業者と販売事業者が共同で申請を行い、補助事業に取り組むものとする。

(1)販売事業者との共同申請
中小企業等は、カタログから選んだ販売事業者に本事業の交付申請を行いたい旨を連絡する。打診を受けた販売事業者は、当該中小企業等及びその事業計画が4-1.及び4-2.の要件に合致していることを確認するとともに、両者が共同で交付申請を行うことに同意し、事業計画の策定を終えた後、共同申請を行うものとする。

(2)複数の販売事業者との共同申請
複数の製品を補助対象として同じ公募回に申請を行う場合であって、その各製品を取り扱う販売事業者が異なる場合は、各販売事業者と個別に申請を行う。個別に行った共同申請のそれぞれに対して交付決定が行われ、補助事業を実施する必要がある。ただし、補助上限は全ての交付申請の総額にて決定される。また、補助事業終了後の実績報告がすべての共同申請に対して提出されてから、補助額の確定が行われるものとする。ただし、本事業の公募に対して複数回の応募を行うことは認められないため、この申請を行う場合は全て同一公募回に行うものとする。

(1)カタログからの選択

 本事業の対象となるためには、導入する製品があらかじめ補助対象としてカタログに登録されている必要がある。また、その購入先となる販売店についても、あらかじめ当該製品を取り扱う事業者としてカタログに登録されている必要がある。
 なお、本事業は省力化を目的とすることから、新規事業は対象とはならない。
本事業の交付申請を行う際には、まず中小企業等が事務局のホームページにて掲載しているカタログから導入する製品を選択し、購入先となる販売事業者を決定し、その情報を申請時に提出する必要がある。

(2)人手不足の状態にあることの確認

以下のいずれかから当てはまるものを一つ以上選択し、省力化を進める必要があることを事業計画の中で説明すること。ただし④のみを選択している場合は例外的な扱いとなり、具体的な省力化投資の必要性の説明を含め、より詳細な事業計画の策定((3)に記載)が必要となる。
 ①限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。
 ②整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。
  ※ただし、非正規雇用が主体の事業者については総労働時間を従業員数で代替することとする。
 ③採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった。
 ④その他、省力化を推し進める必要に迫られている。

(3)省力化を進めるための計画作成

カタログから選んだ製品を用いて、労働生産性の向上目標を達成する見込みの事業計画を作成すること。なお、事業計画の申請に当たっては、以下3点を説明すること。加えて、賃上げを行う場合は、従業員に表明の上でその旨を事業計画の提出とともに申請すること。
 ①導入製品の使用方法について
 ②製品の導入により期待される省力化の効果
 ③省力化により既存業務から抽出できると期待される時間・人員の使途
また、上記(2)の人手不足の状態の説明で④のみを選択した場合、以下の事項を説明すること。
なお、この方式による申請については事業計画の重複確認等を行うため、審査に時間を要すること、自社の経営状況を踏まえておらず、他の申請と類似する事業計画は不採択になることに留意すること。
 A.省力化量計算書
現在の受注状況が継続すると仮定したときに、既存の業務と製品導入後の業務それぞれでどの程度の工数が発生しているかを計算し、製品導入による省力化の割合(省力化指標)を自身の導入環境において試算すること。
 B.機器配置予定図
現在の事業所の物理的な状況を説明し、導入後にどのように変化するかを従業員の動きを含めて説明すること。

交付申請項目

以下の事項を電子申請システムにて申請する。

①基本的事項
 ・法人の形態
 ・資本金
 ・従業員数
 ・自身の該当する業種(産業分類大分類若しくは中分類を元にリスト化された選択肢から選択)
 ・役員情報
 ・株主比率
 ・過去3年間の課税所得
②他補助金の申請・採択状況
③人手不足に関する事項
④事業計画
⑤現在の給与支給総額及び事業場内最低賃金(賃金台帳から確認できる値)
⑥賃上げに関する状況
⑦直近の決算情報(損益計算書及び賃借対照表)
⑧一人当たり勤務時間の年間平均

審査の着眼点

(1)事業計画に記載の省力化の効果が合理的に説明されており、省力化への投資により高い労働生産性の向上が期待できるかどうか。また、既存業務の省力化により新しい取組を行う・高付加価値業務へのシフトを行うなど、単なる工数削減以上の付加価値の増加が期待できるか。

(2)大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの適用を含め、賃上げに積極的に取り組んでいる、あるいは取り組む予定であるかどうか。

補助金等の重複について

以下に該当する事業や事業者は補助対象外とする。
(1)過去に本事業の交付決定を受けた事業者
(2)過去に中小機構の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定を受け、それから10ヶ月を経過していない事業者
(3)過去3年間に、2回以上、中小機構の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定を受けた事業者
(4)中小機構の「事業再構築促進補助金」に採択された事業者であって、その補助対象である事業に用いるための機器を本事業で導入する事業者
(5)観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」により設備投資に対する補助金の交付決定を受けた事業者、あるいはその申請を行っている事業者
(6)その他の国庫及び公的制度からの二重受給
・間接直接を問わず、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と補助対象経費が重複しているもの。
・補助対象経費は重複していないが、テーマや事業内容が中小機構の「IT 導入補助金」と同一又は類似内容の事業(同じ業務プロセスに省力化製品を導入するもの)。
・なお、これまでに交付を受けた若しくは現在申請している(公募申請、交付申請等すべて含む。)補助金及び委託費の実績については、必ず申請し、これらとの重複を含んでいないかを事前によく確認すること。
(7)本事業の製造事業者、販売事業者に該当する場合

中小企業等・販売事業者様

中小企業省力化投資補助金のメリット
IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「カタログ」から選択・導入することで、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。

  • 省力化製品が対象
  • 自社の課題・ニーズに合わせて、製品を選ぶことができる
  • 導入を支援する「販売事業者」が申請・手続をサポート
  • 補助率1/2

交付申請フロー(中小企業等・販売事業者様)

製品カテゴリ

 補助の対象として登録された省力化製品カテゴリの一覧です。
https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/product_category.pdf

製品カテゴリに関する要件

申請する製品カテゴリが以下の要件の全ての項目について満たすことを確認のうえ、宣誓を行うこと。
 ① 経済産業省生産動態統計調査の調査品目表の粒度又はそれ以下の粒度で設定し申請を行うこと。ただし、特定の商品のみ対象となり得る粒度での申請は認められない。
 ② 当該製品カテゴリに属する製品の定義や概要、業務範囲や業務機能等の仕様、外縁が明確化されていること。
 ③ 一般に単体で稼働しない又は省力化効果を発揮しない製品でないこと。単体で稼働しない又は省力化効果を発揮しない場合は、省力化効果を発揮しうるシステム等として一体として登録すること。
 ④ 一般に当該製品カテゴリに属する製品が、汎用製品であり、開発等を前提としないものであること。
 ⑤ 税法上の機械設備又は器具備品であること。
 ⑥ 当該製品カテゴリが通常使用されると想定される業種を一つ以上設定できること。業種については、本登録要領別表に規定する産業分類大分類以下の業種区分又はそれと同等程度の粒度の業態を設定するものとする。
 ⑦ 当該製品カテゴリが通常使用されると想定される業務領域について、本登録要領別表にて定義する業務領域の中からいずれか1つ以上に該当すること。
 ⑧ 利用が想定される中小企業における対象業種の業務領域において、生産工程・サービス提供の業務フローにおける課題の解決に資することにより、省力化による業務効率化や生産性向上に寄与すること。
 ⑨ 当該製品カテゴリの使用が主に想定される中小企業について、従業員数や資本金といった規模や、抱えている課題等について説明できること。
 ⑩ 一般に当該製品カテゴリに属する製品が、複数の企業において一般に販売が開始されていること。
 ⑪ 一般に当該製品カテゴリに属する製品が、国内に供給・生産体制が整っていると想定されるもの。

製品カテゴリに関して対象外となる要件

① 一般に当該製品カテゴリに属する製品が、製品が完成されておらず、大幅な改修を要すると想定される製品カテゴリ。
② 一般に当該製品カテゴリに属する製品が、ソフトウェアのみであり、それ専用の製品等を必要としないと想定されるもの。
③ 一般に当該製品カテゴリに属する製品が、恒常的に利用されないことが想定されるもの(緊急時等の一時的利用が目的や生産性向上への貢献度が限定的なもの) 。
④ 一般に当該製品カテゴリに属する製品が、製品単体で省力化を図るものではなく、他の製品等の使用と組み合わせることにより業務の効率化、省力化に資するもの。
⑤ 一般に当該製品カテゴリに属する製品が、製品単体で省力化を図るものではなく、付加価値向上にのみ資するもの。
⑥ 一般に当該製品カテゴリに属する製品が、既存の製品等の機能を拡張する又は性能を向上する目的で使用されると想定されるもの。
⑦ 一般に当該製品カテゴリに属する製品が、製品単体でビジネスが成り立ち、人手による業務の効率化や負荷低減につながるものではないこと。
⑧ 一般に、公序良俗に反するもの。一般に当該製品カテゴリに属する製品が、本補助金の補助上限額を鑑みて著しく高価であることが想定されるもの。
⑨ 申請時点において多くの中小企業等において広く普及していると想定されるもの。
⑩ その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。

登録申請の流れ

(1) 工業会等は、本登録要領を確認し、製品カテゴリを申請する工業会等の申請要件を満たすか、主要な会員企業等が扱う製品について省力化に資する等の製品カテゴリ要件を満たすかを検討する。
(2) 工業会等は、中小企業庁の指定する窓口等を通じて事前相談を行う。
(3) 工業会等は、申請に必要となる書類を全て用意し、中小企業庁の指定する窓口等を通じて提出を行う。
(4) 中小企業庁は、業所管省庁等とともに、製品カテゴリの登録の採否を本登録要領及び別途策定する「省力化指針」に基づき審査する。
(5) 中小企業庁は、所管省庁等とともに、別途策定する「省力化指針」に基づき登録する製品カテゴリの省力化指標の算出方法及び省力化基準を策定する。また、当該製品カテゴリを審査する工業会等を指名する。
(6) 中小企業庁は、製品カテゴリの審査結果を申請者の工業会等に通知するとともに、製品カテゴリの省力化指標の算出方法や省力化基準案を、審査を担当する工業会等に通知する。
(7) 審査を担当する工業会等は、中小企業庁及び所管省庁等が提起する省力化指標の算出方法及び省力化基準案を審議し、承認する。
(8) 工業会の承認後、外部有識者委員会において、当該製品カテゴリ、その審査を担当する工業会等、及びその省力化指標の算出方法及び省力化基準を審議する。その際に、外部有識者委員会は、他の製品カテゴリ等の省力化基準を踏まえ、製品カテゴリごとの省力化基準を可能な限りそろえる観点から工業会等へ必要に応じて助言・勧告等を行うことができる。
(9) (8)の審議結果を踏まえ、中小企業庁にて登録する製品カテゴリ、その審査を担当する工業会等、及びその省力化指標の算出方法及び省力化基準を決定する。

製造事業者・工業会様

カタログ登録フロー

承認カテゴリ一覧

用語の定義

(1)カタログの定義

 「カタログ」とは、本事業においては、中小企業等が簡易・迅速に導入できる汎用製品であって、従前と同等またはそれ以上の付加価値を産出するために投入する労働量を減少させることで人手不足の解消の効果をもたらす製品を、あらかじめ補助の対象として登録された製品のリストを指す。カタログは中小企業省力化投資補助金事務局(以下「事務局」という。)のホームページ等で公開されるものとする。

(2)製品カテゴリの定義

 「製品カテゴリ」とは、ある特定の業務に使用され類似の効能を発揮する製品であり、その動作原理や外観、規模等において大きな差の無いものを総称するための分類を指す。
工業会等が、会員企業等の製品カテゴリへの登録の要望等を踏まえ、中小企業庁に対して、製品カテゴリの登録申請を行い、中小企業庁が業所管省庁等と協議して、製品カテゴリの認定を行う。また、製品カテゴリそれぞれにおいて、工業会等において承認を受けた省力化指標(当該製品カテゴリが対象業種の業務領域においてどのような省力化効果を生み出すか、定量的な説明を行う指標)が策定される。製品登録においては当該製品カテゴリの省力化指標を満たすか等を工業会等及び事務局において審査し、中小企業庁において承認された製品等がカタログに登録され、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになる。

(3)省力化製品の定義

「省力化製品」とは、(4)にて定義する省力化製品製造事業者が製造し、(5)にて定義する省力化製品販売事業者が販売し、カタログに登録された汎用製品を指す。
事前に省力化に資するとして中小企業庁において定めた製品カテゴリに属する製品について、省力化製品としての登録申請を行うことができる。登録時の審査として、製品カテゴリごとに定められた省力化指標に基づき省力化効果の定量的な確認を行い、製品カテゴリごとに定められた省力化に関する性能基準(以下「省力化基準」という。)を満たすとして承認されるとともに、事務局にて申請要件を満たしていることの確認を受ける。

(4) 省力化製品製造事業者の定義

 「省力化製品製造事業者」(以下「製造事業者」という。)とは、中小企業等の人手不足解消に効果がある IoT、ロボット等の省力化製品を製造している事業者又は国内における総代理店として当該製品を扱う事業者を指す。省力化製品を登録するに当たっては、工業会を通じて事務局へ製造事業者として登録申請を行うとともに、省力化製品登録を行う必要がある。

(5)省力化製品販売事業者の定義

 「省力化製品販売事業者」(以下「販売事業者」という。)」とは、省力化製品の販売が可能であり、中小企業等と共同で本補助金を申請する事業者を指す。販売事業者として登録されるためには、事前に登録された省力化製品の販売、各種サポートを行える事業者であるとして製造事業者の確認を受けた上で、事務局に登録申請を行い、事務局及び外部審査委員会による審査で採択される必要がある。また、販売事業者は、当該事業者が製品を提供する中小企業等と共同で本補助金の交付申請を行い、申請及び事業実施等に係る各種サポートを行う責
務が生じる。

(6)補助事業者の定義

 本公募要領においては、 「補助事業者」とは、省力化製品の導入により人手不足解消を目指す中小企業等であって、販売事業者と共同で本補助金の申請を行い、交付の対象となった事業者のことを指す。

[無料相談受付中]お気軽にお問い合わせください。

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