伝統的工芸品産業支援補助金

伝統的工芸品産業支援補助金

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【災害復興事業】

令和6年能登半島地震の被害を受けた伝統的工芸品製造者等の事業再開を支援するため、伝統的工芸品製造に必要となる窯、ろくろ、道具等の購入・修繕、原材料の確保及び試作・製作に係る経費を補助します。
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/densan.pdf

補助対象者

①伝統的工芸品を製造する製造事業者
②伝統的工芸品の製造事業者等のグループ及び製造協同組合等

補助対象経費

①伝統的工芸品の製造を再開するために必要な設備・機器(窯、ろくろ、道具等)などの購入費及び修繕費
②伝統的工芸品の製造を再開するために必要な原材料の購入費及び型等の試作・製作費
※令和6年2月に公募を行った事業と同様です。
※やむを得ない事由等により、交付申請前又は交付決定通知を受ける前に発生した経費においても、当該経費が補助対象経費に合致する場合に限り、補助対象経費として認めることができます。

補助上限額(補助率)

1000万円(補助率 3/4 以内)

公募スケジュール

令和6年4月19日(金)~6月28日(金)まで (予定)
10:00~12:00及び13:00~17:00 /月曜~金曜(土日祝日を除く)

事業の目的

本補助金制度は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、「伝産法」という。)」に基づき、組合、団体及び事業者等が実施する事業に要する経費の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図り、もって国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的としています。

 

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補助対象事業

計画 事業名 事業内容(例) 補助対象者 補助率

(1)



①後継者育成事業

イ:後継者・従事者育成事業

従事者の技術力向上等を目的とした研修事業等。
※日々の業務上の指導は対象外(カリキュラムを設定した研修のみが対象)
特定製造協同組合等
(指定地域において、当該伝統的工芸品を製造する事業者の1/2を超える者がその直接又は間接の構成員となっているもの。)
1/2以内
※場合によっては、2/3以内

ロ:若年層等後継者創出育成事業

将来の従事者の育成・確保を目的とした研修事業・製作体験事業等。 2/3以内
②技術・技法の記録収集・保存事業 伝統的な技術・技法の記録・保存を目的とした資料作成事業。(映像・文書・データベース等。) 2/3以内
③原材料確保対策事業 原材料の安定確保を目的とした調査事業。(将来的な供給状況や代替材料の調査等。) 2/3以内
④需要開拓事業 普及啓発及び販路開拓等を目的とした事業。(展示会(伝統工芸に関するもののみの展示に限らず、食との連携などにより伝統的工芸品のPRに資するものも含む)・実演会・製作体験・コンクールの実施等。) 2/3以内
⑤意匠開発事業 商品開発及び販路開拓等を目的とした事業。(デザイナー等専門家を活用した新商品開発および求評会の実施等。) 2/3以内

(2)





①需要開拓等共同展開事業 普及啓発及び販路開拓等を目的とした事業。(展示会(伝統工芸に関するもののみの展示に限らず、食との連携などにより伝統的工芸品のPRに資するものも含む)・実演会・製作体験・コンクールの実施等。) 特定製造協同組合等及び販売事業者・販売協同組合等 2/3以内
②新商品共同開発事業 商品開発及び販路開拓等を目的とした事業。(デザイナー等専門家を活用した新商品開発および求評会の実施等。) 2/3以内

(3)




①活性化事業 伝統的工芸品産業の活性化を目的とした事業。(後継者育成事業、技術・技法の改善事業、原材料の調査研究事業、需要開拓事業〈海外展開を含む〉、新商品開発事業、情報発信事業等。) 製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等 2/3以内

(4)






①連携活性化事業 他産地と連携し、伝統的工芸品産業の活性化を目的とした事業。(後継者育成事業、技術・技法の改善事業、原材料の調査研究事業、需要開拓事業〈海外展開を含む〉、新商品開発事業、情報発信事業等。) 製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等であって、他の伝統的工芸品の製造事業者や他の業種の事業者等と共同して事業を行う者。 2/3以内

(5)



①人材育成・交流支援事業 従事者及び将来の後継者の育成・確保と、消費者等との交流促進を目的とした事業。 伝統的工芸品産業の支援事業を実施しようとする事業者・団体等。 1/2以内
②産地プロデューサー事業 専門的知識・ノウハウ等を有する者が、自ら産地に入り込んで、産地の製造事業者等とともに新商品の企画・需要開拓・従事者の資質向上等のための取り組みを行い、産地全体を総合的にプロデュースする事業。 伝統的工芸品産業の支援事業を実施しようとする事業者・団体等。 1/2以内

※上記各事業については、ECサイト等Web上での事業も対象とする。

補助対象者

伝産法の規定に基づき各種計画の認定を受けた組合、団体及び事業者等
※各種計画の認定を受けていない組合、団体及び事業者等については、公募締切日の1ヵ月前までに上記表(1)~(5)に該当する計画の申請が必要です。 
※補助対象者は、各種計画の作成及び事業の遂行に責任を持ち得る日本に拠点を有する者であることが必要です。
 また、組合・団体・グループ等の場合、その構成員の意思が十分に反映されている組織であることが必要です。

補助金交付額

補助金交付額下限:原則50万円
※補助率2/3の場合、補助対象経費75万円、補助金交付額50万円。

補助金交付額上限:原則2,000万円
※補助率2/3の場合、補助対象経費3,000万円、国庫補助金2,000万円

補助対象経費

(1)振興計画
  ①後継者育成事業
   イ:後継者・従事者育成事業
     研修講師謝金、研修講師旅費、研修旅費、研修教材等諸費
   ロ:若年層等後継者創出育成事業
     研修講師謝金、研修講師旅費、職員旅費、研修旅費、実習・指導費等、広報費
  ②技術・技法の記録収集・保存事業
   企画会議費、資料収集費、記録メディア等、記録文献作成費
  ③原材料確保対策事業
   企画会議費、研究会費、原材料開発研究、調査費
  ④需要開拓事業
   企画会議費、展示会開催等事前準備費、展示会開催等事業費、展示会等成果検討費
  ⑤意匠開発事業
   企画会議費、意匠開発費、求評会開催等事業費、求評会等成果検討費

(2)共同振興計画
  ①需要開拓等共同展開事業
   企画会議費、展示会開催等事前準備費、展示会開催等事業費、展示会等成果検討費
  ②新商品共同開発事業
   企画会議費、新商品開発費、求評会開催等事業費、求評会等成果検討費

(3)活性化計画
  ①活性化事業
   事業に要する経費であって、当該実施事業内容から経済産業局長が必要であると
   認めた経費。※振興計画に基づく、各事業の補助対象経費を参考とすること。 

(4)連携活性化計画
  ①連携活性化事業
   事業に要する経費であって、当該実施事業内容から経済産業局長が必要であると
   認めた経費。※振興計画に基づく、各事業の補助対象経費を参考とすること。 

(5)支援計画
  ①人材育成・交流支援事業
   講師謝金、講師旅費、研修教材費、資料収集費、印刷・広報費(ポスター・パンフ
   レット・ウェブサイト・開催要領・案内状・実施要領等作成費、発送費、掲載費等)、
   通信運搬費、借料及び損料、光熱水料、アルバイト賃金、消耗品費、報告書作成費
  ②産地プロデューサー事業
   事業に要する経費であって、当該実施事業内容から経済産業局長が必要であると
   認めた経費
   ※人件費単価は、原則、健保等級に基づいて算定し、補助事業従事時間は、「補助事業従事日誌」により
    証明すること。
なお、計上できる時間は、産地プロデューサー等が「支援地域に於いて活動した時間」、
    「打合せや展示会出展など活動実績が書類等により確認できる時間」のみとする。

   ※事業費については、振興計画に基づく、後継者育成事業、需要開拓事業、意匠開発事業の補助対象経費
    を参考とすること。

補助事業期間

交付決定日から当該年度末(令和7年3月31日)まで

[無料相談受付中]お気軽にお問い合わせください。

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