中小企業省力化投資補助金
申請サポート・コンサルティング

  • HOME › 
  • 対応制度 › 
  • 中小企業省力化投資補助金
    申請サポート・コンサルティング

中小企業省力化投資補助金
申請サポート・コンサルティング

*
「中小企業省力化投資補助金」の申請で、こんなお悩みはありませんか?
■補助金に関する知識がない…
■(自社/顧客の)申請業務を行える人員がいない…
■補助金を上手く活用して設備販売を促進したい…

そのお悩み、解決できます。

 補助金に精通したコンサルタント(中小企業診断士)が申請や制度の活用をサポートさせていただきます。まずは無料で、お気軽に【ご相談】ください。

 

『中小企業省力化投資補助金』の概要

 IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資の促進を目的とする。

 本制度は、工業会による製品カテゴリの登録から始まり、省力化製品・製造事業者の登録、販売事業者の登録が行われ、省力化製品がカタログに掲載される。中小企業等はカタログから導入したい省力化製品を選択し、販売事業者と共同で交付申請を行う。採択となり交付決定の通知を受けた中小企業等と販売事業者は、共同で補助事業の実施、実績報告、毎年の効果報告を行う、といった流れになる。

 

▶公式サイト【外部リンク】 ▶パンフレット【外部リンク】

補助金額(上限額・補助率)

補助上限額

従業員数 5名以下 200 万円 (300 万円 )
従業員数 6~20名 500 万円 (750 万円 )
従業員数 21 名以上 1000 万円 (1500 万円 )
※賃上げ要件を達成した場合()内の値に補助上限額を引き上げ

補助率

1/2

※省力化製品を導入し、「労働生産性年平均成長率3%向上」を目指す事業計画に取り組むものが対象。
※補助上限額の引き上げを適用する場合、事業終了時に①給与支給総額+6%以上かつ、事業場内最低賃金+45円以上とする計画の策定が必要。

スケジュール

 ■交付申請: 2024年6月25日(火)~
  2026年9月頃(カタログ登録はその半年前)までを予定
 ■採択・交付決定: 交付申請から概ね1~2ヶ月程度
 ■補助事業期間: 原則、交付決定日から12か月以内

補助対象経費

カタログに登録された省力化製品の設備投資における製品本体価格、導入に要する費用(導入経費)

※省力化設備(製品カテゴリ別)と導入のポイントは【こちら】

補助対象事業者

人手不足に悩む中小企業、個人事業主

※従業員の平均残業時間が30時間超、従業員が前年度比で5%以上減、求人を掲載しても充足しないなどのいずれかの状態に当てはまる事業者

申請サポート・コンサルティング 料金例

販売店 向け
設備メーカー 向け
中小企業 向け
販売事業者(省力化設備販売会社)様 向け

 販売事業者登録や交付申請時の顧客対応等を専門家がサポートします。

申請サポート 着手金 無料
販売事業者登録 サポート

ご相談の上、無料~

成功報酬(採択時に発生)

200,000円/件

※料金は個別にご相談させていただきます(上記は料金例)
※設備メーカー様・販売店様向け 補助金活用のご支援については【こちら】

コンサルに依頼するメリット

専門家による申請サポートをおすすめする理由は、大きく2つです。

申請にかける時間と労力を減らせる

 省力化投資補助金の申請においては、次のような業務が発生します。
 ・公募要領を熟読し、補助制度の詳細を把握
 ・顧客が申請要件を満たしているかどうかを確認
 ・顧客に制度について説明し、共同で申請内容を作成する
 ・申請内容を十分に検討して審査基準に合った計画を練り上げる
 ・定められたスケジュールの期限内に電子申請を行う
 特に販売店様の場合、担当者が制度を理解した上で、顧客である申請者に説明して申請を進める必要があり、この負担が大きいと思われます。

採択されやすい申請が可能

 補助金制度では、申請要件や提出すべき書類が規定されており、時間と労力を費やしても、書類不備があれば審査に通らない可能性があります。また要件を満たしていれば必ずしも採択されるわけではなく、事業計画が補助対象として適切かどうかが審査され、多数の応募の中から自社の申請が高い評価を受ける必要があります。
 自社で申請業務を行う場合、通常業務を抱えながら審査基準を理解し、採択されるのに十分な申請内容を作成する必要があります。専門家に依頼することで、採択されやすいのはもちろん、申請において他の点でも適切にアドバイスさせていただくことが可能です。

製造事業者(省力化設備メーカー)様 向け

 他社の事例などもふまえ、カテゴリ登録、製品登録、製造事業者登録をサポートいたします。

製品・製造事業者登録 サポート

ご相談の上、無料~

※料金は個別にご相談させていただきます(上記は料金例)
※設備メーカー様・販売店様向け 補助金活用支援は【こちら】

コンサルに依頼するメリット

専門家による申請サポートをおすすめする理由は、大きく2つです。

申請にかける時間と労力を減らせる

 省力化投資補助金のカタログ登録等においては、次のような業務が発生します。
 ・公募要領を熟読し、補助制度の詳細を把握
 ・自社製品が申請要件を満たしているかどうかを確認
 ・カタログに登録できるように申請書類を作成
 ノウハウのある専門家に依頼することでこれらの負担を軽減できます。

制度活用の助言やコンサルティングが可能

 補助金制度では、申請要件や提出すべき書類の要件が規定されており、時間と労力を費やしても、必要な書類が不足していたり作成した書類が要件を満たしていなければ、審査に通らない可能性があります。
 自社で登録手続きを行う場合、通常業務を抱えながら審査基準を確認し、認可を受けるために十分な内容を作成するのは難しい場合が多いです。専門家に依頼することで、製品登録はもちろん、制度の活用方法や勉強会等の実施などのご協力が可能です。

補助事業者(中小企業)様 向け

 交付申請や実績報告を専門家がサポートします。

申請支援(着手金) 無料

成功報酬(採択時に発生)

200,000円

※料金は個別にご相談させていただきます(上記は料金例)

コンサルに依頼するメリット

専門家による申請サポートをおすすめする理由は、大きく2つです。

申請にかける時間と労力を減らせる

 省力化投資補助金の申請においては、次のような業務が発生します。
 ・公募要領を熟読し、補助制度の詳細を把握
 ・自社が申請要件を満たしているかどうかを確認
 ・申請内容を十分に検討し、販売店と共同で審査基準に合った計画を練り上げる
 ・定められたスケジュールの期限内に電子申請を行う
 採択されるには要件や審査基準を理解した上で申請内容を作成する必要があり、通常業務を抱えながらだと負担が大きいと思われます。

採択されやすい申請が可能

 補助金制度では、申請要件や提出すべき書類が規定されており、時間と労力を費やしても、書類不備があれば審査に通らない可能性があります。また要件を満たしていれば必ずしも採択されるわけではなく、事業計画が補助対象として適切かどうかが審査され、多数の応募の中から自社の申請が高い評価を受ける必要があります。
 自社で申請業務を行う場合、通常業務を抱えながら審査基準を理解し、採択されるのに十分な申請内容を作成する必要があります。専門家に依頼することで、採択されやすいのはもちろん、申請や事業において、他の点でも適切にアドバイスさせていただくことが可能です。

省力化設備(製品カテゴリ別)と導入のポイント

登録中の製品カタログを開く【外部リンク】

清掃ロボットの導入

配膳ロボットの導入

自動倉庫の導入

検品・仕分システムの導入

無人搬送車(AGV・AMR)の導入

スチームコンベクションオーブンの導入

券売機の導入

自動チェックイン機の導入

自動精算機の導入

タブレット型給油許可システムの導入

オートラベラーの導入

補助事業全体の流れ(申請~報告まで)

 本事業において補助金の交付を受けるに当たっては、以下の各段階を経ることになります。

(1)事前準備(事業計画の策定)

 本公募要領を熟読の上、中小企業等は省力化製品及び販売事業者をカタログから選択する。中小企業等と販売事業者は共同で事業計画の策定を行う。

(2)交付申請

 中小企業等と販売事業者は共同事業体としての取り決めに同意した上で、公募期間内に申請受付システムを通じて交付申請を行う。このとき提出する中小企業等の決算・賃金に関する情報は、その時点で期末を迎えている直近1年間の事業年度の値を用いるものとする。

(3)採択通知および交付決定

 中小機構による審査を経て、採択事業者を決定する。本事業においては、採択と同時に交付決定が行われ、補助事業者は申請受付システムを通じてその通知を受ける。

(4)補助事業期間

 交付決定日から原則12か月以内を補助事業期間とする。この間に補助事業を実施し、実績報告の提出をもって補助事業期間が終了するものとする。

(5)補助額の確定及び補助金の支払い

 実績報告を受け、事務局において補助額の確定を行う。補助額の確定後、補助事業者は事務局に対して支払請求を行うことで補助金が支払われる。

(6)効果報告期間

 補助事業終了後、毎年度4月から6月までに効果報告を行う。このとき提出する補助事業者の労働生産性、賃金等に関する情報は、その時点で期末を迎えている直近1年間の事業年度の値を用いるものとする。交付決定を受けてから、補助事業が終了し、3回目の効果報告を提出するまでを、(1)で策定する事業計画期間とし、この報告をもって2-1.(2)①の労働生産性の向上に係る目標の達成状況が評価される。
 なお、効果報告期間は5年間(5回目の効果報告を行うまで)とする。期限までに効果報告が提出されなかった場合、交付決定を取り消すことがある。

(7)財産管理期間

 補助事業により取得する資産についてはその処分に制限が課されるため、補助事業の終了後又は効果報告期間の終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでの間は省力化製品の適切な管理を行う必要がある。

交付申請手続き

(1)交付申請を行うまでの流れ

 

事業計画の策定について
 本事業において交付申請を行う中小企業等は、補助事業終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR3.0%以上向上させる事業計画を策定し、採択を受けた場合はそれに取り組まなければならない。なお、事業計画の申請に当たっては、以下3点を説明すること。
①導入製品の使用方法について
②製品の導入により期待される省力化の効果(省力化効果が得られる機能・性能等)
③省力化により既存業務から抽出できると期待される時間・人員の使途
※賃上げを行う場合は、中小企業等が従業員に表明の上でその旨を事業計画の提出とともに申請すること。

(2)交付申請システムの手続き

(3)交付申請項目

以下の事項を電子申請システムにて申請する。
① 基本的事項
・組織形態等の事業者情報
・事業者の本店所在地
・省力化製品を導入する所在地
・自身の該当する業種(産業分類をもとにリスト化された選択肢から選択すること)
・役員情報
・過去3年間の課税所得
・担当者情報
② 省力化製品を導入する業務
③ 導入する省力化製品と申請する価格
④ 人手不足に関する事項
⑤ 事業計画
⑥ 給与支給総額及び事業場内最低賃金
⑦ 労働生産性の計画値
⑧ 直近の決算情報(2年分の損益計算書及び1年分の貸借対照表)
⑨ 一人当たり勤務時間の年間平均

(4)審査の着眼点

(1)事業計画に記載の省力化の効果が合理的に説明されており、省力化への投資により高い労働生産性の向上が期待できるかどうか。また、既存業務の省力化により新しい取組を行う・高付加価値業務へのシフトを行うなど、単なる工数削減以上の付加価値の増加が期待できるか。

(2)大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの適用を含め、賃上げに積極的に取り組んでいる、あるいは取り組む予定であるかどうか。

(5)補助対象事業の要件

(1)導入する省力化製品に紐付けられた業種のうち少なくとも1つ以上が、補助事業者の営む事業の業種と合致すること。

(2)カタログに登録された価格以内の製品本体価格・導入経費を補助対象として事業計画に組み込むこと。製品本体の交付申請額を超えて製品本体を販売、購入することはできない。ただし、補助額の範囲外で、自費により導入経費を追加することは認められる。

(3)労働生産性を年平均成長率(CAGR3.0%以上向上させる目標を設定し、その実現に向けて取り組むこと。

(4)(補助上限額の引き上げを行う場合、)事業場内最低賃金を45円以上増加させること、給与支給総額を6%以上増加させることの双方を補助事業期間終了時点で達成する賃上げの目標を設定し、その計画を従業員に対して表明するとともに、その実現に向けて取り組むこと。

(5)省力化製品を登録されている業種・業務プロセス以外の用途に供する事業ではないこと。

(6)労働生産性の向上に係る目標を合理的に達成することが可能な事業計画に沿って実施されること。

(7)効果報告期間が終了するまでの間、省力化製品の導入を契機として、自然退職や自己都合退職によらない従業員の解雇を積極的に行わないこと。

(8)取得する省力化製品に対する補助額(導入経費を含む)が500万円以上の場合に記載する保険への加入を行うこと。

(6)補助対象事業者の要件

(1)人手不足の状態にあることが確認できること。

(2)全ての従業員の賃金が最低賃金を超えていること。
なお、最低賃金額は交付申請を行う直近月及び実績報告の直近月の最低賃金を基準とする。厚生労働省HPの地域別最低賃金額を参照すること。

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する 法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)でないこと。

(4)過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けていないこと。

(5)中小企業等(個人事業主を含む)であること。

(6)補助対象事業の要件に合致する事業を行うこと。

(7)補助事業の実施に当たっての遵守事項を遵守すること。

(8)以下の補助金等の重複に該当しないこと。
✓ 過去に本事業の交付決定を受けた事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条による交付決定取消を受けた事業者
✓ 過去に中小機構の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定を受け、それから10ヶ月を経過していない事業者
✓ 過去3年間に、2回以上、中小機構の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定を受けた事業者
✓ 中小機構の「事業再構築促進補助金」に採択された事業者であって、その補助対象である事業に用いるための機器を本事業で導入する事業者
✓ 観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」により設備投資に対する補助金の交付決定を受けた事業者、あるいはその申請を行っている事業者
✓ その他の国庫及び公的制度からの二重受給となりうる事業を行う者
・間接直接を問わず、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と補助対象経費が重複しているもの。
・補助対象経費は重複していないが、テーマや事業内容が中小機構の「IT導入補助金」と同一又は類似内容の事業(同じ業務プロセスに省力化製品を導入するもの)。
・なお、これまでに交付を受けた若しくは現在申請している(公募申請、交付申請等すべて含む。)補助金及び委託費の実績については、必ず申請し、これらとの重複を含んでいないかを事前によく確認すること
✓ 本事業の製造事業者、販売事業者に該当する場合

(9)GビズIDプライムを取得していること。

販売事業者登録について

 本補助金を用いて中小企業等に対して省力化製品の販売・提供を行うためには、販売事業者として事前登録する必要がある。事前登録された販売事業者は、中小企業等とともにカタログに登録された省力化製品を選択し、共同で補助金の交付申請を行う。採択を受けた場合、販売事業者は、中小企業等に対する省力化製品の説明・導入・運用方法の相談等のサポート、補助金の交付申請や実績報告等の各種手続きのサポート等の業務を行う必要がある。
 なお、同一の販売事業者が複数の省力化製品に対して販売事業者として登録することが可能である。また、省力化製品製造事業者が自社を販売事業者として登録し中小企業等に省力化製品を直販することも可能である。
(1)販売事業者登録は、製造事業者より招待された販売代理店が初回登録時のみ必要となる。
既に販売事業者登録済の事業者が同一の製品カテゴリ内で同一の製造事業者の別の製品を登録申請する場合は、製造事業者からの招待は不要で、カタログ登録申請から始めることが可能。
(2)同一カテゴリ内で異なる製造事業者の製品登録を行う場合は、製造事業者からの招待後、製品登録(カタログ申請登録)のみの登録となる。
(3)別の製品カテゴリで既に販売事業者として登録完了されている場合においては、再度1から販売事業者登録が必要となる。

 

交付申請のサポートはもちろん、販売事業者登録についても無料でご相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はこちら

     

    関連記事

    [無料相談受付中]お気軽にお問い合わせください。

     
    ページトップへ