中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型・一般型)
申請サポート・コンサルティング

■(自社/顧客の)申請業務を行える人員がいない…
■補助金を上手く活用して設備販売を促進したい…
そのお悩み、解決できます。 補助金に精通したコンサルタント(中小企業診断士)が申請や制度の活用をサポートさせていただきます。まずは無料で、お気軽に【ご相談】ください。 |
サポート料金
【カタログ注文型】
・制度の概要
・対象設備と導入のポイント
・補助事業全体の流れ(申請~報告まで)
・交付申請手続き
・販売事業者登録について
【一般型】
・制度の概要
・事業の流れ
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申請サポート・コンサルティング 料金例(カタログ注文型)
販売事業者(省力化設備販売会社)様 向け
販売事業者登録や交付申請時の顧客対応等を専門家がサポートします。
申請サポート 着手金 | 無料 |
---|---|
販売事業者登録 サポート |
ご相談の上、無料~ |
成功報酬(採択時に発生) |
200,000円/件 |
※設備メーカー様・販売店様向け 補助金活用のご支援については【こちら】
コンサルに依頼するメリット
専門家による申請サポートをおすすめする理由は、大きく2つです。
申請にかける時間と労力を減らせる
省力化投資補助金の申請においては、次のような業務が発生します。
・公募要領を熟読し、補助制度の詳細を把握
・顧客が申請要件を満たしているかどうかを確認
・顧客に制度について説明し、共同で申請内容を作成する
・申請内容を十分に検討して審査基準に合った計画を練り上げる
・定められたスケジュールの期限内に電子申請を行う
特に販売店様の場合、担当者が制度を理解した上で、顧客である申請者に説明して申請を進める必要があり、この負担が大きいと思われます。
採択されやすい申請が可能
補助金制度では、申請要件や提出すべき書類が規定されており、時間と労力を費やしても、書類不備があれば審査に通らない可能性があります。また要件を満たしていれば必ずしも採択されるわけではなく、事業計画が補助対象として適切かどうかが審査され、多数の応募の中から自社の申請が高い評価を受ける必要があります。
自社で申請業務を行う場合、通常業務を抱えながら審査基準を理解し、採択されるのに十分な申請内容を作成する必要があります。専門家に依頼することで、採択されやすいのはもちろん、申請において他の点でも適切にアドバイスさせていただくことが可能です。
製造事業者(省力化設備メーカー)様 向け
他社の事例などもふまえ、カテゴリ登録、製品登録、製造事業者登録をサポートいたします。
コンサルに依頼するメリット
専門家による申請サポートをおすすめする理由は、大きく2つです。
申請にかける時間と労力を減らせる
省力化投資補助金のカタログ登録等においては、次のような業務が発生します。
・公募要領を熟読し、補助制度の詳細を把握
・自社製品が申請要件を満たしているかどうかを確認
・カタログに登録できるように申請書類を作成
ノウハウのある専門家に依頼することでこれらの負担を軽減できます。
制度活用の助言やコンサルティングが可能
補助金制度では、申請要件や提出すべき書類の要件が規定されており、時間と労力を費やしても、必要な書類が不足していたり作成した書類が要件を満たしていなければ、審査に通らない可能性があります。
自社で登録手続きを行う場合、通常業務を抱えながら審査基準を確認し、認可を受けるために十分な内容を作成するのは難しい場合が多いです。専門家に依頼することで、製品登録はもちろん、制度の活用方法や勉強会等の実施などのご協力が可能です。
補助事業者(中小企業)様 向け
交付申請や実績報告を専門家がサポートします。
申請支援(着手金) | 無料 |
---|---|
成功報酬(採択時に発生) |
200,000円 |
コンサルに依頼するメリット
専門家による申請サポートをおすすめする理由は、大きく2つです。
申請にかける時間と労力を減らせる
省力化投資補助金の申請においては、次のような業務が発生します。
・公募要領を熟読し、補助制度の詳細を把握
・自社が申請要件を満たしているかどうかを確認
・申請内容を十分に検討し、販売店と共同で審査基準に合った計画を練り上げる
・定められたスケジュールの期限内に電子申請を行う
採択されるには要件や審査基準を理解した上で申請内容を作成する必要があり、通常業務を抱えながらだと負担が大きいと思われます。
採択されやすい申請が可能
補助金制度では、申請要件や提出すべき書類が規定されており、時間と労力を費やしても、書類不備があれば審査に通らない可能性があります。また要件を満たしていれば必ずしも採択されるわけではなく、事業計画が補助対象として適切かどうかが審査され、多数の応募の中から自社の申請が高い評価を受ける必要があります。
自社で申請業務を行う場合、通常業務を抱えながら審査基準を理解し、採択されるのに十分な申請内容を作成する必要があります。専門家に依頼することで、採択されやすいのはもちろん、申請や事業において、他の点でも適切にアドバイスさせていただくことが可能です。
中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)
制度の概要
IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資の促進を目的とする。
本制度は、工業会による製品カテゴリの登録から始まり、省力化製品・製造事業者の登録、販売事業者の登録が行われ、省力化製品がカタログに掲載される。中小企業等はカタログから導入したい省力化製品を選択し、販売事業者と共同で交付申請を行う。採択となり交付決定の通知を受けた中小企業等と販売事業者は、共同で補助事業の実施、実績報告、毎年の効果報告を行う、といった流れになる。
補助金額(上限額・補助率)
補助上限額 |
従業員数 5名以下 200 万円 (300 万円 ) |
---|---|
補助率 |
1/2 |
※省力化製品を導入し、「労働生産性年平均成長率3%向上」を目指す事業計画に取り組むものが対象。
※補助上限額の引き上げを適用する場合、事業終了時に①給与支給総額+6%以上かつ、②事業場内最低賃金+45円以上とする計画の策定が必要。
スケジュール
■交付申請: 2024年6月25日(火)~
2026年9月頃(カタログ登録はその半年前)までを予定
■採択・交付決定: 交付申請から概ね1~2ヶ月程度
■補助事業期間: 原則、交付決定日から12か月以内
補助対象経費
カタログに登録された省力化製品の設備投資における製品本体価格、導入に要する費用(導入経費)
※省力化設備(製品カテゴリ別)と導入のポイントは【こちら】
補助対象事業者
人手不足に悩む中小企業、個人事業主
※従業員の平均残業時間が30時間超、従業員が前年度比で5%以上減、求人を掲載しても充足しないなどのいずれかの状態に当てはまる事業者
省力化設備(製品カテゴリ別)と導入のポイント
■ 自動倉庫の導入
■ 券売機の導入
■ 自動精算機の導入
補助事業全体の流れ(申請~報告まで)
本事業において補助金の交付を受けるに当たっては、以下の各段階を経ることになります。
(1)事前準備(事業計画の策定)
本公募要領を熟読の上、中小企業等は省力化製品及び販売事業者をカタログから選択する。中小企業等と販売事業者は共同で事業計画の策定を行う。
(2)交付申請
中小企業等と販売事業者は共同事業体としての取り決めに同意した上で、公募期間内に申請受付システムを通じて交付申請を行う。このとき提出する中小企業等の決算・賃金に関する情報は、その時点で期末を迎えている直近1年間の事業年度の値を用いるものとする。
(3)採択通知および交付決定
中小機構による審査を経て、採択事業者を決定する。本事業においては、採択と同時に交付決定が行われ、補助事業者は申請受付システムを通じてその通知を受ける。
(4)補助事業期間
交付決定日から原則12か月以内を補助事業期間とする。この間に補助事業を実施し、実績報告の提出をもって補助事業期間が終了するものとする。
(5)補助額の確定及び補助金の支払い
実績報告を受け、事務局において補助額の確定を行う。補助額の確定後、補助事業者は事務局に対して支払請求を行うことで補助金が支払われる。
(6)効果報告期間
補助事業終了後、毎年度4月から6月までに効果報告を行う。このとき提出する補助事業者の労働生産性、賃金等に関する情報は、その時点で期末を迎えている直近1年間の事業年度の値を用いるものとする。交付決定を受けてから、補助事業が終了し、3回目の効果報告を提出するまでを、(1)で策定する事業計画期間とし、この報告をもって2-1.(2)①の労働生産性の向上に係る目標の達成状況が評価される。
なお、効果報告期間は5年間(5回目の効果報告を行うまで)とする。期限までに効果報告が提出されなかった場合、交付決定を取り消すことがある。
(7)財産管理期間
補助事業により取得する資産についてはその処分に制限が課されるため、補助事業の終了後又は効果報告期間の終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでの間は省力化製品の適切な管理を行う必要がある。
交付申請手続き
(1)交付申請を行うまでの流れ
本事業において交付申請を行う中小企業等は、補助事業終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる事業計画を策定し、採択を受けた場合はそれに取り組まなければならない。なお、事業計画の申請に当たっては、以下3点を説明すること。
(2)交付申請システムの手続き
(3)交付申請項目
以下の事項を電子申請システムにて申請する。
① 基本的事項
・組織形態等の事業者情報
・事業者の本店所在地
・省力化製品を導入する所在地
・自身の該当する業種(産業分類をもとにリスト化された選択肢から選択すること)
・役員情報
・過去3年間の課税所得
・担当者情報
② 省力化製品を導入する業務
③ 導入する省力化製品と申請する価格
④ 人手不足に関する事項
⑤ 事業計画
⑥ 給与支給総額及び事業場内最低賃金
⑦ 労働生産性の計画値
⑧ 直近の決算情報(2年分の損益計算書及び1年分の貸借対照表)
⑨ 一人当たり勤務時間の年間平均
(4)審査の着眼点
(1)事業計画に記載の省力化の効果が合理的に説明されており、省力化への投資により高い労働生産性の向上が期待できるかどうか。また、既存業務の省力化により新しい取組を行う・高付加価値業務へのシフトを行うなど、単なる工数削減以上の付加価値の増加が期待できるか。
(2)大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの適用を含め、賃上げに積極的に取り組んでいる、あるいは取り組む予定であるかどうか。
(5)補助対象事業の要件
(1)導入する省力化製品に紐付けられた業種のうち少なくとも1つ以上が、補助事業者の営む事業の業種と合致すること。
(2)カタログに登録された価格以内の製品本体価格・導入経費を補助対象として事業計画に組み込むこと。製品本体の交付申請額を超えて製品本体を販売、購入することはできない。ただし、補助額の範囲外で、自費により導入経費を追加することは認められる。
(3)労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる目標を設定し、その実現に向けて取り組むこと。
(4)(補助上限額の引き上げを行う場合、)事業場内最低賃金を45円以上増加させること、給与支給総額を6%以上増加させることの双方を補助事業期間終了時点で達成する賃上げの目標を設定し、その計画を従業員に対して表明するとともに、その実現に向けて取り組むこと。
(5)省力化製品を登録されている業種・業務プロセス以外の用途に供する事業ではないこと。
(6)労働生産性の向上に係る目標を合理的に達成することが可能な事業計画に沿って実施されること。
(7)効果報告期間が終了するまでの間、省力化製品の導入を契機として、自然退職や自己都合退職によらない従業員の解雇を積極的に行わないこと。
(8)取得する省力化製品に対する補助額(導入経費を含む)が500万円以上の場合に記載する保険への加入を行うこと。
(6)補助対象事業者の要件
(1)人手不足の状態にあることが確認できること。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する 法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)でないこと。
(4)過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けていないこと。
(5)中小企業等(個人事業主を含む)であること。
(6)補助対象事業の要件に合致する事業を行うこと。
(7)補助事業の実施に当たっての遵守事項を遵守すること。
販売事業者登録について



中小企業省力化投資補助金(一般型)
制度の概要
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とする。
従来の「カタログ注文型」とは異なり、「一般型」は業務プロセスの自動化・高度化やロボット生産プロセスの改善、デジタルトランスフォーメーション(DX)等、中小企業等の個別の現場の設備や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を促進する。
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通信販売事業でオンラインショッピングの顧客数及び購買量に対応するため、自動梱包機及び倉庫管理システムをオーダーメイドで開発・導入
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自動車関連部品製造事業で検査が難しい微細な自動車関連部品の製造を効率的に行うため、最新のデジタルカメラやAI技術等を活用した自動外観検査装置を事業者の現場に合わせた形で導入
事業概要
生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う者
基本要件
※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、 基本要件は①、②、④のみとする。
返還要件
基本要件②が未達の場合、未達成率に応じて補助金を返還。
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合などや、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還免除。
基本要件③が未達の場合、「補助金額/計画年数」で補助金を返還。
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合などや天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は返還免除。
その他要件
補助上限額
従業員数 6~20人 1,500万円(2,000万円)
従業員数 21~50人 3,000万円(4,000万円)
従業員数 51~100人 5,000万円(6,500万円)
従業員数 101人以上 8,000万円(1億円)
※()内は、大幅な賃上げを行う場合。
補助率
補助金額が1,500万円まで
|
1,500万円を超える部分
|
|
中小企業
|
1/2(2/3)
|
1/3
|
小規模企業者・小規模事業者、再生事業者
|
2/3
|
1/3
|
最低賃金引上げ特例
事業実施期間
交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月以内)
対象経費
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費
補助対象者
中小企業者(組合関連)、小規模企業者・小規模事業者、特定非営利活動法人、社会福祉法人等
スケジュール
令和7年3月上旬申請様式公開、3月中旬申請受付開始、3月下旬申請締切予定。
その他
事業の流れ
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