中小企業新事業進出補助金
申請サポート・コンサルティング

中小企業新事業進出補助金
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「事業進出補助金」については【こちら】をご覧ください。

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申請サポート・コンサルティング/事業計画書類作成支援 料金例

認定支援機関として、新事業進出の要件に沿った事業計画策定をご支援します。採択後からのサポートもご相談可能です。

着手金 10万円(税別)
成功報酬

補助金額の10%(税別)
※個別に上限・下限の設定あり

※料金とご支援内容については条件によって個別でご相談させていただきます。
※不採択の場合、着手金不要で再チャレンジさせていただきます。
相談無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら

  • 新事業進出補助金 申請サポート内容

    1. 電話・メール相談(無料)
      まず事業計画について概要をお聞きし、申請の方向性をご相談します。
      ご要望を確認させていただいた上で、申請要件の確認や、他に有効な補助金制度がないか等を含め、コンサルティング・ご提案させていただきます。
    2. 申請サポートサービス申込・ヒアリング
      正式にご依頼いただけるようであれば、申請サポート・コンサルティングサービスにお申込みをいただきます。その後、申請内容について詳細のヒアリングを行います。ヒアリングはご訪問させていただくか、Web面談やお電話で行った後にメール等で補足させていただく形で進めることが多いです。
    3. 申請書作成サポート
      ヒアリングさせていただいた内容にもとづき、申請書(事業計画書)を作成していきます。また、その他の必要書類についてご案内いたします。事業計画書は採択されやすい水準までお客様とすり合わせを行いながらブラッシュアップしていきます。完成したら必要書類とあわせて電子申請にて提出します。
    4. 採択発表
      Web上に採択結果が公表されますので、発表があり次第ご連絡いたします。無事、採択されれば、その後の流れについてもご案内します。
    5. 補助事業のサポート
      採択後も引き続き、交付決定~実績報告までサポートさせていただきます(事務局との窓口はお客様が行っていただく必要があります)。

「中小企業新事業進出補助金」とは

事業⽬的

人手不足や賃上げといった昨今の経済社会の変化の中で、中小企業等が成長する過程においては、既存事業の拡大に加え、新たな事業の柱となる新事業への挑戦が重要です。既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。

事業概要

企業の成長・拡大を通した生産性向上や賃上げを促すために、中小企業等が行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援します。

活用イメージ

  • 機械加工業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦
  • 医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出

基本要件

①企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦
 ※事業者にとって新製品(又は新サービス)を新規顧客に提供する新たな挑戦であること

②付加価値額の年平均成長率+4.0%以上増加

③1人あたり給与支給総額の年平均成長率
 事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.5%以上増加

④事業所内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準

⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等

補助金額・補助率

補助上限 補助率

従業員数20人以下  2,500万円(3,000万円)
従業員数21人~50人 4,000万円(5,000万円)
従業員数51人~100人 5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上 7,000万円(9,000万円)

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        ※補助下限750万円
        ※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)
        • 事業実施期間

        交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)

        • 対象経費

        建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費

        • その他

          • 収益納付は求めまられせん。
          • 基本要件③、④が未達の場合、未達成率に応じて補助金返還を求められます。ただし、付加価値が増加してないかつ企業全体として営業利益が赤字の場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を免除されます。
        • 申請の流れ

        • 事業スキーム

        書面審査

        (1)補助対象事業としての適格性

        ① 本公募要領に記載する補助対象者、補助対象事業の要件、補助対象事業等を満たすか。
        ※ 満たさない場合は補助対象外として不採択となります。
        ② 補助事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか。
        ※ 付加価値額要件及び賃上げ要件において、基準値を上回る高い目標値が設定されている場合、高さの度合いと実現可能性を考慮して審査します。

        (2)新規事業の新市場性・高付加価値性

        ※ 「新市場・高付加価値事業とは」をご参照ください。
        ① 補助事業で取り組む新規事業により製造又は提供(以下「製造等」という。)する、製品又は商品若しくはサービス(以下「新製品等」という。)のジャンル・分野の、社会における
        一般的な普及度や認知度が低いものであるか。
        ※ 補助事業で取り組む事業の内容が、新事業進出指針に基づく当該事業者にとっての新規事業であることを前提に、社会においても一定程度新規性を有する(一般的な普及度や認知度が低い)ものであることを求めます。
        ⚫ 新製品等の属するジャンル・分野は適切に区分されているか。
        ⚫ 新製品等の属するジャンル・分野の社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか。それらを裏付ける客観的なデータ・統計等が示されているか。
        ② 同一のジャンル・分野の中で、当該新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか。
        ⚫ 新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格が調査・分析されているか。
        ⚫ 新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格と比較して、自社が製造等する新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか。高付加価値化・高価格化の源泉となる価値・強みの分析がなされており、それが妥当なものであるか。

        (3)新規事業の有望度

        ① 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの市場規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。
        ② 補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか。
        ⚫ 免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。
        ⚫ ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。
        ③ 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。
        ⚫ 代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。
        ⚫ 比較する競合は適切に取捨選択できているか。
        ⚫ 顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。
        ⚫ 自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか。
        ⚫ 自社の優位性が、他者に容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないか。

        (4)事業の実現可能性

        ① 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
        ② 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
        ※ 複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も考慮します。
        ③ 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が
        困難な状態となっていないか。

        (5)公的補助の必要性

        ① 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。
        ② 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。
        ③ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
        ④ 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。

        (6)政策面

        ① 経済社会の変化(関税による各産業への影響等を含む)に伴い、今後より市場の成長や生産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに
        資するか。
        ② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国の経済成長・イノベーションを牽引
        し得るか。
        ③ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有し
        ているか。
        ④ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、大規模な雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含
        む)を牽引する事業となることが期待できるか。
        ※ 以下に選定されている事業者や承認を受けた計画がある事業者は審査で考慮いたします。
        ・地域未来牽引企業
        ・地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画

        (7)大規模な賃上げ計画の妥当性(賃上げ特例の適用を希望する事業者に限る)

        ① 大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
        ② 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。

        (8)加点項目

        以下の項目を満たす事業者については、審査で一定程度の加点を実施します。なお、加点項目は応募締切日時点で満たしている必要があります。
        ① パートナーシップ構築宣言加点
         「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者
        ② くるみん加点
         次世代法に基づく認定(トライくるみん、くるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた事業者
        ③ えるぼし加点
         「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27 年法律第64 号)」に基づく認定(えるぼし1~3段階又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている事業者
        ④ アトツギ甲子園加点
         アトツギ甲子園のピッチ大会に出場した事業者
        ⑤ 健康経営優良法人加点
         健康経営優良法人2025 に認定されている事業者
        ⑥ 技術情報管理認証制度加点
         技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者
        ⑦ 成長加速化マッチングサービス加点
         成長加速マッチングサービスにおいて会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者
        ⑧ 再生事業者加点
         中小企業活性化協議会等から支援を受けており、以下のいずれかに該当している事業者
         ⚫ 再生計画等を「策定中」の者
         ⚫ 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者
        ⑨ 特定事業者加点
         特定事業者の一部に該当する事業者

        (9)減点項目

        ①加点項目要件未達事業者
         中小企業庁が所管する補助金※1 において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告等において未達が報告されてから18 か月の間、本補助金への申請にあたっては、正当な理由※2 が認められない限り大幅に減点を行います。
        ※1 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)、サービス等生産性向上IT 導入支援事業(IT 導入補助金)、小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)、事業承継・M&A 支援事業(事業承継・M&A 補助金)、中小企業成長加速化補助金(成長加速化補助金)、事業再構築補助金、中小企業省力化投資補助事業(省力化投資補助金)、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)(令和7年4月時点)
        ※2 災害を受け、事業において著しい損失を受けたと認められる場合等(震災、風水害、落雷、火災その他
        の災害を受け、又は盗難にかかったこと等により、事業において著しい損失を受けたと認められる場合(「国税通則法(昭和37 年法律第66 号)」第46 条)その他これに準ずるものとして中小企業庁が認めた場合)により、やむを得ず加点要件を達成できなかった場合には、その限りではありません。その場合には、事業化状況報告の提出時にその理由を説明してください。やむを得ない理由と認められた場合に限り、減点を免除いたします。
        ② 過剰投資の抑制
         各申請者が事業計画策定時に実施した市場分析は、事業計画策定時の情報を元に実施されたものであり、応募申請後、補助金交付候補者の採択発表時までの社会情勢・市場の変化
        や、本補助金の支援を受けて新たに行われる他社の事業による影響を考慮できておりません。事業計画書に記載されている市場分析を実施した時点では、当該申請者に優位性が認めら
        れた場合でも、実際に申請者が事業を実施する段階においては、その優位性が消滅している可能性もあります。したがって、特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため、別途審査を行います。過剰投資と判断された申請に関しては、事業計画書に記載されている市場分析のとおりに事業を実施することが困難であると考えられるため、大幅な減点を実施します。
        ③ 他の補助事業の事業化が進展していない事業者
         過去に以下の補助金を受給している場合、当該補助金による補助事業の、直近の事業化状況報告等における事業化段階が3段階以下である場合は、減点を行います。
         ・新事業進出補助金
         ・事業再構築補助金
         ・ものづくり補助金

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