【優遇税制】経営力向上計画
申請サポート
※先端設備等導入計画 申請サポートは【こちら】
税制優遇を受けるための経営力向上計画の作成・申請をサポートします。
特に、システム投資を税制優遇の対象にできる、中小企業経営強化税制のデジタル化設備について、当社は認定経営革新等支援機関として事前確認、経済産業大臣(経済産業局)の確認~申請まで一貫した対応が可能です。
経営力向上計画とは
計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の税制優遇(一括償却 or 税額控除)、金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。
中小企業・小規模事業者等が、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(経営力向上計画)を作成。経営力向上計画は、事業分野別指針か基本方針のいずれかに基づいて策定する必要があります。また、経営力向上設備等を取得する計画を策定する場合には、工業会等による証明書や経済産業局による確認書が必要となります。
経営力向上計画 申請サポート料金例
経営力向上計画(A類型) |
120,000円(税別) |
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経営力向上計画(B・D類型) |
個別相談 |
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経営力向上計画(C類型) |
事前申請のみ 100,000円 事前申請+本申請 200,000円 |
※相談無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
経営力向上計画 申請サポートの流れ
- 電話・メール相談(無料)
まず設備投資計画等について概要をお聞きし、申請の可否・タイミング等を確認します。 - 申請サポートサービス申込・必要書類のご案内
正式にご依頼いただけるようであれば、申請サポートサービスにお申込みをいただきます。
お申し込み後、必要書類をご案内します。 - 計画書作成・申請サポート
書類をもとに当社にて書類を作成し、申請作業までサポートします。 - 認定書の到着
書類に問題なければ、認定書が貴社に届きます。税理士さんに確認してもらってください。
中小企業経営強化税制のデジタル化設備(C類型)
経営力向上設備等のうち、中小企業経営強化税制のデジタル化設備(C類型)を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要になります。
原則、設備取得の前に、経済産業局へ発行を申請し、デジタル化設備に関する確認書を取得して下さい。
なお、確認書は申請してから発行されるまで数日~1ヶ月程度かかります。
デジタル化設備とは
経営力向上設備等のうち、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする投資計画に必要不可欠な設備。
遠隔操作
- デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
- 以下のいずれかを目的とすること
A)事業を非対面で行うことができるようにすること
B)事業に従事する者が、通常行っている業務を通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
可視化
- データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
- 1のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
- 1により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること
自動制御化
- デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
- 1の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること
※「経営資源等の最適化」とは「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。