人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
目次
・人材育成支援コース
・教育訓練休暇等付与コース
・人への投資促進コース(令和8年度末までの時限措置)
・事業展開等リスキリング支援コース(令和8年度末までの時限措置)
人材育成支援コース
対象となる訓練
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人材育成訓練 :職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上のOFF-JTによる訓練
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認定実習併用職業訓練:新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
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有期実習型訓練 :有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTと OFF-JTを組み合わせた訓練
対象者
事業主:雇用保険適用事業所の事業主
労働者:雇用保険被保険者
対象となる賃金・経費
- 訓練期間中の所定労働時間内の賃金
- 支給対象となる事業内訓練・事業外訓練に要した経費
助成率・助成額
※( )内は中小企業事業主以外の助成率・助成額
注1:e-ラーニング、通信制による訓練は経費助成のみです。
注2:訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、または、資格等手当の支払を就業規 則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して 当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上 上昇している場合に、助成率等を加算
受講者1人1訓練あたりの経費助成限度額・1年度1事業所あたりの助成限度額
※賃金助成限度額(1人1訓練あたり)は、1,200時間。専門実践教育訓練については1,600時間。
教育訓練休暇等付与コース
対象となる制度
3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主に助成
※1事業主に対して1度限り助成金が支給されます。
対象者
事業主:雇用保険適用事業所の事業主
労働者:雇用保険被保険者
助成額
※制度導入・実施助成は、新たに制度を導入する場合に支給されます。 なお、制度導入・実施助成は、事業主(企業)単位で、1回限りの支給となります。
人への投資促進コース(令和8年度末までの時限措置)
対象となる訓練・制度
- 高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練:高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練:IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する事業主に対する高率助成(OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練)
- 定額制訓練:サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成
- 自発的職業能力開発訓練:労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成
- 長期教育訓練休暇制度:30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成
- 教育訓練短時間勤務等制度:30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に1回以上適用した事業主に助成
対象者
事業主:雇用保険適用事業所の事業主
労働者:雇用保険被保険者
対象となる賃金・経費
-
訓練期間中の所定労働時間内の賃金
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支給対象となる事業内訓練・事業外訓練に要した経費
助成率・助成額
・()内の助成率(額)は、賃金要件または資格等手当要件を満たした場合の率(額)です。なお、 「高度デジタル人材訓練」と「成長分野等人材訓練」については、あらかじめ高率助成としているため賃金要件・資格等手当要件はありません。
・賃金助成額(訓練期間中に支払われた賃金に対する助成)は、1人1時間当たりの額です。なお、eラーニング及び通信制による訓練の場合、賃金助成はありません。
・OJT実施助成額は、1人1訓練当たりの額(定額)です。
・「高度デジタル人材訓練」「成長分野等人材訓練」「情報技術分野認定実習併用職業訓練」は、資格取得経費(受験料)も助成対象になります。
・人への投資促進コースの修了後に正社員化した場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の加算対象になり得ます。
1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額
※ 1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいいます。
※ 賃金要件・資格等手当要件達成による差額分の追加申請も含めて、各限度額を適用します(教育訓練休暇等付与コースは除く)。
※ 自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2500万円に達していない場合であっても、300万円が限度となります。
※ 賃金要件・資格等手当要件達成による差額分の追加申請も含めて、各限度額を適用します(教育訓練休暇等付与コースは除く)。
※ 自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2500万円に達していない場合であっても、300万円が限度となります。
経費助成:受講者1人当たりの助成金の限度額
※ ()内は大企業の限度額
※ 「定額制訓練」及び「自発的職業能力開発訓練」の定額制サービスによる訓練については、受講者1人1月あたり2万円となります。
賃金助成:受講者1人当たりの限度時間
※1 賃金助成額は1人1コース1時間当たりの助成額です。
※2 eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、「成長分野等人材訓練のうち、海外の大学院での訓練」は、賃金助成の対象外です。
※3 賃金助成は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上を支払っている場合に対象となります。
※4( )内の助成額は、賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の額です。
※2 eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、「成長分野等人材訓練のうち、海外の大学院での訓練」は、賃金助成の対象外です。
※3 賃金助成は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上を支払っている場合に対象となります。
※4( )内の助成額は、賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の額です。
事業展開等リスキリング支援コース(令和8年度末までの時限措置)
事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるため訓練を計画に沿って実施した場合等に、 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
基本要件
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OFF-JTにより実施される訓練であること
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実訓練時間数が10時間以上であること
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次の① または ②のいずれかに当てはまる訓練であること① 事業展開(訓練開始日から3年以内に実施予定または6ヶ月以内に実施したもの)を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練※ eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であること。※ 定額制サービスによる訓練の場合は、各支給対象労働者の受講時間(標準学習時間)の合計時間数が、支給申請時において10時間以上であること。なお、この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントします。
対象となる訓練(OFF-JT)
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自社で企画・主催・運営する訓練計画により、要件を満たす部外講師または部内講師により行われる訓練等
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事業主が自ら運営する認定職業訓練
- 社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等
※定額制サービスによる訓練の場合、訓練の実施期間が1年以内であること
対象者
事業主:雇用保険適用事業所の事業主
労働者:雇用保険被保険者
対象となる賃金・経費
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訓練期間中の所定労働時間内の賃金
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支給対象となる事業内訓練・事業外訓練に要した経費
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資格・試験に関する受験料等
助成率・助成限度額
受講者1人あたりの経費助成限度額
※e-ラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練は経費助成のみです。
※定額制サービスによる訓練の経費助成限度額は、受講者1人1月あたり2万円です。
※定額制サービスによる訓練の経費助成限度額は、受講者1人1月あたり2万円です。