人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
目次
・人材育成支援コース
・教育訓練休暇等付与コース
・人への投資促進コース(令和8年度末までの時限措置)
・事業展開等リスキリング支援コース(令和8年度末までの時限措置)
・建設労働者認定訓練コース
・建設労働者技能実習コース
人材育成支援コース
対象となる訓練
-
人材育成訓練 :職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上のOFF-JTによる訓練
-
認定実習併用職業訓練:新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
-
有期実習型訓練 :有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTと OFF-JTを組み合わせた訓練
対象者
対象となる賃金・経費
- 訓練期間中の所定労働時間内の賃金
- 支給対象となる事業内訓練・事業外訓練に要した経費
助成率・助成額

受講者1人1訓練あたりの経費助成限度額・1年度1事業所あたりの助成限度額

教育訓練休暇等付与コース
対象となる制度
対象者
助成額

人への投資促進コース(令和8年度末までの時限措置)
対象となる訓練・制度
- 高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練:高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練:IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する事業主に対する高率助成(OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練)
- 定額制訓練:サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成
- 自発的職業能力開発訓練:労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成
- 長期教育訓練休暇制度:30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成
- 教育訓練短時間勤務等制度:30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に1回以上適用した事業主に助成
対象者
対象となる賃金・経費
-
訓練期間中の所定労働時間内の賃金
-
支給対象となる事業内訓練・事業外訓練に要した経費
助成率・助成額

1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額

※ 賃金要件・資格等手当要件達成による差額分の追加申請も含めて、各限度額を適用します(教育訓練休暇等付与コースは除く)。
※ 自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2500万円に達していない場合であっても、300万円が限度となります。
経費助成:受講者1人当たりの助成金の限度額

賃金助成:受講者1人当たりの限度時間

※2 eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、「成長分野等人材訓練のうち、海外の大学院での訓練」は、賃金助成の対象外です。
※3 賃金助成は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上を支払っている場合に対象となります。
※4( )内の助成額は、賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の額です。
事業展開等リスキリング支援コース(令和8年度末までの時限措置)
事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるため訓練を計画に沿って実施した場合等に、 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
基本要件
-
OFF-JTにより実施される訓練であること
-
実訓練時間数が10時間以上であること
-
次の① または ②のいずれかに当てはまる訓練であること① 事業展開(訓練開始日から3年以内に実施予定または6ヶ月以内に実施したもの)を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練※ eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であること。※ 定額制サービスによる訓練の場合は、各支給対象労働者の受講時間(標準学習時間)の合計時間数が、支給申請時において10時間以上であること。なお、この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントします。
対象となる訓練(OFF-JT)
-
自社で企画・主催・運営する訓練計画により、要件を満たす部外講師または部内講師により行われる訓練等
-
事業主が自ら運営する認定職業訓練
- 社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等
対象者
対象となる賃金・経費
-
訓練期間中の所定労働時間内の賃金
-
支給対象となる事業内訓練・事業外訓練に要した経費
-
資格・試験に関する受験料等
助成率・助成限度額
受講者1人あたりの経費助成限度額

建設労働者認定訓練コース
人材育成を目指す建設事業主が建設関連の訓練を実施した場合、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成。
経費助成
- 対象となる訓練
職業能力開発促進法で規定する認定職業訓練または指導訓練のうち、建設関連の訓練
-
対象者
②雇用管理責任者の選任
-
助成率
賃金助成
-
対象となる訓練
職業能力開発促進法で規定する認定職業訓練または指導訓練のうち、建設関連の訓練
-
対象者
③雇用管理責任者の選任
-
算定の対象となる建設労働者
中小建設事業主が雇用している雇用保険の被保険者である建設労働者で、その中小建設事業主が認定訓練を受講させたもの。
-
助成額
※()内は賃金要件または資格等手当要件を満たした場合の割増分の支給額。
建設労働者技能実習コース
対象者
次の(1)及び(2)に該当する建設事業主。(自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は「中小建設事業主」を「建設事業主」に読み替え)
(1)

算定の対象となる建設労働者
次のいずれかに該当する雇用保険被保険者である建設労働者であり、実際に訓練を受けた時間数が総訓練時間数の7割以上の者。(女性建設労働者に技能実習を行う場合は「中小建設事業主」を「建設事業主」に読み替え)
- 助成の対象となる技能実習を行う「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者
- 助成の対象となる技能実習を行う「Bの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者のうち、「Aの事業所」で勤務する建設労働者
- 助成の対象となる技能実習を行う「A又はBの中小建設事業主」と直接の下請関係にある、 「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者
助成の対象となる技能実習
次の(1)又は(2)に該当する技能実習が対象となります。
(1)次のすべての要件を満たす技能実習で下の表に「○」があるもの
- 1日1時間以上であること。また、①、⑤及び⑦については、合計10時間以上(①には実技・学科の時間の割合は問いませんが、1時間以上は実技の時間を設けること)
- 技能実習の期間は最長でも6か月以内とすること
- 下表①、⑤(自ら実施する場合)の実習の指導員は、その実習の内容に直接関連する職種に関する職業訓練指導員免許を有する者、1級技能検定に合格した者、その他管轄労働局長がこれらと同等以上の能力があると認める者であること
№ | 実習内容 | 中小建設事業主が 自ら行う場合 |
登録教習機関が実施する実習を受講させる場合 | 登録基幹技能者講習実施機関が実施する実習を受講させる場合 | 職業訓練法人が実施する実習を受講させる場合 | 所属する中小建設事業主団体が実施する実習を受講させる場合 | 建設事業主が自ら行う場合 | 所属する建設事業主団体が実施する実習を受講させる場合 |
① | 建設工事における作業に直接関連する実習(②から⑥以外のもの) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
② | 労働安全衛生法で定める特別教育 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
③ | 労働安全衛生法に基づく危険有害業務従事者に対する安全衛生教育 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
④ |
労働安全衛生法に基づく教習及び技能講習
|
×
|
○
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
⑤
|
職業能力開発促進法に規定する技能検定試験のための事前講習
|
○
|
○
|
○
|
×
|
○
|
○
|
○
|
⑥
|
建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習
|
×
|
×
|
○
|
×
|
×
|
×
|
×
|
⑦
|
技能継承に係る指導方法の向上のための講習
|
×
|
×
|
×
|
○
|
×
|
×
|
×
|
※労働者本人から技能実習に要した費用を徴収する場合は助成の対象になりません。確認のため、現金出納帳等の会計帳簿の提出を求めることがあります。
※認定訓練(都道府県より補助又は助成を受けて行われる場合)は助成の対象になりません。
(2)技術検定に関する講習
次のすべての要件を満たす技能実習であるもの
-
建設業法で定める技術検定に関する講習であり、受講を開始する日において雇用保険法で定める教育訓練給付金の支給対象であること。
-
雇用保険法に定める指定教育訓練実施者が実施するものであること
助成額
(1)経費助成
-
雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
支給対象費用の3/4
- 雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
35歳以上の労働者について 支給対象費用の9/20
-
中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合
※上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで。
※経費助成のみの申請についても賃金台帳等により賃金の支払いを確認します。
(2)賃金助成
- 雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
8,550円/日≪9,405円≫
- 雇用する雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
7,600円/日≪8,360円≫
※≪≫内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合
(3)賃金向上助成・資格等手当助成(賃金要件または資格等手当要件を満たした場合の割増助成)
- 「(1) 経費助成」の支給決定を受けている場合
支給対象費用の 3/20 (1人当たり2万円まで)
- 「(2) 賃金助成」の支給決定を受けている場合
雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
2,000円/日
雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
1,750円/日
※ 支給上限額:500万円
1事業所への1の年度(支給申請年月日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで)の技能 実習コースに係る経費助成、賃金助成及び賃金向上助成・資格等手当助成の支給額の合計
※ 中小建設事業主以外の建設事業主が自ら雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は、経費助成のみの支給となります。