キャリアアップ助成金
概要
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。
対象となる事業主(全コース共通)
次の①~⑤全てに該当する事業主
①雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
申請までの流れ

※各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要
正社員化コース
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
※正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている必要があります。
支給額(1人当たり)※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名
企業規模
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有期雇用労働者→正社員
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無期雇用労働者→正社員
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中小企業
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80万円(40万円×2期)
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40万円(20万円×2期)
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大企業
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80万円(40万円×2期)
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30万円(15万円×2期)
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加算額(1人当たり)
措置内容
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有期雇用労働者
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無期雇用労働者
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①派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合
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28万5,000円
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②対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
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95,000円
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47,500円
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③人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合※
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(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練以外の訓練修了後)
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95,000円
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47,500円
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(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練修了後)
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11万円
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55,000円
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④正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)
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20万円(大企業15万円)
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⑤多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)
※勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度
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40万円(大企業30万円)
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※加算の対象となる人材開発支援助成金の訓練は人材育成支援コース、事業展開等リスキリング支援コース、人への投資促進コースです。
対象となる労働者
① 次のいずれかに該当する有期雇用労働者または無期雇用労働者。
- 賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算で6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者
- 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所等における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者
- 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(人材育成支援コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期雇用労働者等であって、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者等と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者であって、紹介予定派遣により2か月以上6か月未満の期間継続して派遣先の事業所等における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者
② 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
③ 過去3年以内に当該事業主の事業所または密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者、取締役、社員、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと。
④ 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤ 支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し離職していない者であること。
⑥ 支給申請後、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
⑦ 正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること。
⑧ 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。
⑨ 就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。
正規雇用労働者の定義
同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限ります。
※支給対象期間中に実施が予定されている「昇給」等が適用されていない場合、正規雇用労働者の要件を満たさず、支給対象とならない場合があります。
※いわゆる決算賞与は対象外。
対象となる労働者要件
賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
・「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。(実態に差があったとしても規定の差が無い場合は対象となりません)
・適用される雇用区分の就業規則等において契約期間の定めに係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者として取り扱います。
対象となる事業主
① 正規雇用労働者に転換(直接雇用)する制度を就業規則等に規定している事業主であること。
② ①の制度の規定に基づき転換(直接雇用)し、その後6か月以上継続雇用・賃金支給をした事業主であること。第2期支給申請の場合は、転換(直接雇用)後12か月以上継続雇用・賃金支給継続雇用・賃金支給をした事業主であること。
③ 多様な正社員への転換の場合、上記①の制度の規定に基づき正社員化した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。
④ 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。
⑤ 転換(直接雇用)後6か月間の賃金を、転換(直接雇用)前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。 第2期支給申請の場合は、第1期の賃金と比較して、第2期の賃金を合理的な理由無く引き下げていないこと。
⑥ 転換(直接雇用)した日の6か月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合により離職させていない事業主であること。
⑦ 転換(直接雇用)した日の6か月前の日から1年を経過する日までの間に、離職区分1Aまたは3Aとされる離職理由により離職した者の数を当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えていない事業主であること。
⑧ 対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。
⑨ 転換(直接雇用)した日以降、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
⑩ 転換(直接雇用)した日以降、社会保険の被保険者として適用させていること。社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主の場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。
⑪ 母子家庭の母等または父子家庭の父に係る加算の適用を受ける場合、正社員化した日において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換した事業主であること。
⑫ 正規雇用労働者への転換制度を新たに規定した場合の加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、正規雇用労働者への転換制度を新たに規定し、当該転換制度により、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること(既に同転換規定が存在し、対象労働者より前に同制度の利用者がいる場合は加算の対象とならないこと)。
⑬ 勤務地限定、職務限定または短時間正社員制度に係る加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること。
※派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する場合、派遣先の事業所等において6か月以上の期間継続して同一の派遣労働者を受け入れていた事業主であること。
※労働契約の申込み義務の対象になる者、労働契約申込みみなし制度の対象になる者を直接雇用する場合を除きます。
※労働者派遣の受入れ期間の終了の日までの間に、派遣先に雇用されることを希望する者との間で労働契約を締結する場合に限ります。
※正規雇用労働者へ転換した場合であっても、合理的な理由がなく処遇の低下(基本給・諸手当の低下等)が見られる場合、支給対象にならない場合があります。
障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に助成します。
支給額(1人当たり)
①重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の場合
企業規模
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有期雇用労働者
→正社員
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有期雇用労働者
→無期雇用労働者
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無期雇用労働者
→正社員
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中小企業
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120万円
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60万円
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60万円
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大企業 |
90万円
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45万円
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45万円
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②重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者以外の場合
企業規模
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有期雇用労働者
→正社員
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有期雇用労働者
→無期雇用労働者
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無期雇用労働者
→正社員
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中小企業
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90万円
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45万円
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45万円
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大企業
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67 .5万円
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33万円
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33万円
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※助成額が支給対象期間における対象労働者に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額として支給します。
対象となる労働者
① 転換を行った日の時点で、次のいずれかに該当する労働者であること。
(1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)発達障害者 (5)難病患者 (6)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者
② 就労継続支援A型事業における利用者でないこと。
③ 次の(1)および (2)のいずれかに該当する労働者であること。
(1)賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者
(2)賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上(昼間学生であった期間を除き、障害者トライアル雇用等期間以上)受けて雇用される無期雇用労働者
④ 次の(1)および (2)のいずれかに該当する労働者ででないこと。
(1)正規雇用労働者に転換される場合、正規雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者または無期雇用労働者
(2)無期雇用労働者に転換される場合、無期雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者
⑤ 次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと。
(1)有期雇用労働者等から正規雇用労働者に転換される場合、過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者または 取締役、社員、監査役、共同組合等の社団若しくは財団の役員であった者
(2)無期雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主において、正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者または 取締役、社員、監査役、共同組合等の社団若しくは財団の役員であった者
⑥ 転換を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑦ 無期雇用労働者に転換される場合、通算契約期間が5年を超え、労働契約法第18条第1項の規定により期間の定めのない労働契約の締結の申込みをする権利を有する者でないこと。
⑧ 支給申請後、正規雇用労働者については有期雇用労働者または無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
⑨ 支給申請日において、転換後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。
⑩ 転換日から定年までの期間が1年以上ある者であること。
対象となる事業主
① 雇用する有期雇用労働者を正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者に転換または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること
② 対象労働者を、支給対象期の第1期の場合は転換後、当該支給対象期の初日から6か月以上、第2期の場合は当該支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること。
③ 転換した日以降の期間について、対象労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
④ 転換した日以降の期間について、対象労働者を社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用され、労働条件が社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している場合は、社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。
⑤ 多様な正社員に転換する場合、その雇用区分を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
⑥ 転換する際に、対象労働者の同意を得ている事業主であること。
⑦ 転換後6か月間の賃金を、転換前の6か月間の賃金より減額させていない事業主であること。また、第2期に係る支給申請においては、対象労働者の賃金を第1期と比較して合理的な理由なく引き下げていない事業主であること。
⑧ 転換した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。
⑨ 転換した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われた者の数を、当該事業所における転換日における雇用保険被保険者の数で除した割合が 6%を超えている事業主以外であること。
⑩ 支給申請時点において、支給の対象となる対象労働者を解雇等事業主都合で離職させた事業主以外であること。
⑪ 転換した日以降において、対象労働者について最低賃金法第
7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている事業主以外であること。
賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
賃金規定とは
就業規則や労働協約において賃金額の定めがあるものです。
※既存の賃金規定等の改定ではなく、新たに規定を作成した場合であっても、その内容が、対象労働者の過去3か月の賃金の支給実態と比較して3%以上増額していることが確認できれば、助成対象になります。
支給額(1人当たり)※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人
企業規模
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賃金引き上げ率3%以上5%未満
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賃金引き上げ率5%以上
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中小企業
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5万円
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6万5,000 円
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大企業
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3万3,000 円
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4万3,000 円
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加算額(1事業所当たり)
企業規模
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職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
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中小企業
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20万円
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大企業
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15万円
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職務評価とは
職務の大きさを相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握することをいいます。なお、職務評価は、個々の労働者の仕事ヘの取り組み方や能力を評価(人事評価・能力評価)するものとは異なります。
対象となる労働者
① 賃金規定等を増額改定した日の3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等
※事業所のすべての対象労働者でなくとも、雇用形態別や職種別等の合理的な理由の区分に基づき、一部の労働者を対象として改定、昇給させた場合も助成対象
② 就業規則等の定めるところにより増額改定した賃金規定等を適用され、かつ増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給している者
③ 賃金規定等を増額改定した日の3か月前の日から支給申請日までの間に、 合理的な理由なく基本給および定額で支給されている諸手当を減額されていない者
④ 賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該事業所において雇用保険被保険者であること
⑤ 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
⑥ 支給申請日において離職していない者
対象となる事業主
① 有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主
② 賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用させた事業主(新たに賃金規定等を整備する場合を含む。)
③ 増額改定前の賃金規定等を3か月以上運用していた事業主 (新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等への賃金支払状況が確認できる事業主)
④ 増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ対象労働者について定額で支給されている諸手当を減額していない事業主
⑤ 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主(ただし、増額改定後であって最低賃金の引上げに伴う変更は除く。)
⑥ 【加算措置】 職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、有期雇用労働者等および正規雇用労働者を対象に、職務評価を実施した事業主
賃金規定等共通化コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
支給額(1事業所当たり)※1事業所あたり1回のみ
企業規模
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支給額
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中小企業
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60万円
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大企業
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45万円
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対象となる労働者
① 就業規則または労働協約の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等
② 共通化した区分に格付けられている正規雇用労働者以上の区分に格付けされている者
③ 賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること
④ 賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
⑤ 支給申請日において離職していない者
対象となる事業主
① 就業規則等の定めるところにより、雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主
② 正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している事業主
③ 当該賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、 かつ、有期雇用労働者等1人以上と他の雇用する正規雇用労働者1人以上をそれぞれ共通化した区分に格付け、その有期雇用労働者等を共通化した区分に格付けされている正規雇用労働者と同等またはそれ以上の区分に格付けし、適用している事業主
④ 上記③の同等またはそれ以上の区分における、有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者に適用される同等の区分における時間当たりの額と同額以上とする事業主
⑤ 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を就業規則または労働協約に明示した事業主
⑥ 当該賃金規定等をすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主
⑦ 当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主
⑧ 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当※1を減額していない事業主
⑨ 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主
賞与・退職金制度導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、 賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。
支給額(1事業所当たり)※1事業所あたり1回のみ
企業規模
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賞与または退職金制度
いずれかを導入
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賞与及び退職金制度を
同時に導入
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中小企業
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40万円
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56万8,000円
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大企業
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30万円
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42万6,000円
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対象となる労働者
① 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日の3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等
② 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
③ 賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
④ 支給申請日において離職していない者
対象となる事業主
① 就業規則等の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること(退職金制度は、費用を全額事業主が負担することが規定されたものに限る。)
② ①の制度に基づき、対象労働者1人につき次に掲げる(a)もしくは(b)またはその両方に該当する事業主
(a)賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主
(b)退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として 18,000円以上積立てした事業主であること
③ ①の制度をすべての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること
④ ①の制度を初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上運用している事業主であること
⑤ ①の制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること
⑥ 支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用している事業主であること
⑦ ②(b)の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること
社会保険適用時処遇改善コース ※令和8年3月31日までの暫定措置
雇用する短時間労働者に、以下のいずれかの取り組みを講じた場合に助成します。
- 新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合
- 週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合
支給額(1人当たり)※対象者1人につき、いずれか1メニューの助成
(1)手当等支給メニュー
新たに社会保険の被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み(①,②)を行い、また、最終的に、恒常的な所得の増額となる取り組み(③)を行った場合。
企業規模
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①1年目の取組
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②2年目の取組
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③3年目の取組
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中小企業
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40万円(10万円×4期※)※1期:6か月
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10万円
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大企業
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30万円(7.5万円×4期※)※1期:6か月
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7.5万円
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①,②:労働者負担分の社会保険料相当額(標準報酬月額等の15%以上)の手当支給または賃上げ
③:基本給の総支給額を18%以上増額(賃上げ等、労働時間延長あるいはその両方による増額)
※「③3年目の取組」を1年間前倒しし、1年目に①の取組の後、2年目に③の取組を行った場合、2年目の支給額は中小企業30万円、大企業22.5万円(②の2期分と③の合算額)となります。
(2)労働時間延長メニュー
新たに社会保険の被保険者となった際に、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を行った場合、または、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合。
企業規模
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4時間以上延長
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3~4時間延長+
賃金引き上げ率5%以上
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2~3時間延長+
賃金引き上げ率10%以上
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1~2時間延長+
賃金引き上げ率15%以上
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中小企業
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30万円
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大企業
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22.5万円
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※延長時間が4時間未満の場合は、上表の賃金引き上げ率分、基本給を引き上げている必要があります。
(3)併用メニュー
社会保険加入後、1年目に(1)手当等支給メニュー①の取組を行い、2年目に(2)労働時間延長メニューの取組を行った場合も、それぞれの額(※)を支給します。
併用メニューによる活用方法を除き、同一の労働者について2つ以上のメニューを受給することはできません。
※中小企業50万円((1)①20万円+(2)30万円)、大企業37.5万円((1)①15万円+(2)22.5万円)
対象となる労働者
① 週所定労働時間延長日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の6か月前の日から継続して支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等。
② 次の(1)~(7)までのいずれかに該当する労働者であること。
〈手当等支給メニュー、併用メニュー〉(第1期・第2期)
(1) 第1期または第2期支給対象期分の賃金として、各支給対象期における労働者負担分の社会保険料または同期間における標準報酬月額および標準賞与額の合計額の15%のいずれか低い方の額以上の一時的に支給する手当等の支給を受けた労働者
〈手当等支給メニュー〉(第3期(第5期の前倒し))
(2) (1)に該当した者であり、第3期支給対象期分の賃金として、第1期支給対象期の6か月間における基本給から18%以上増額した基本給等の支給を受けた労働者
〈手当等支給メニュー〉(第3期・第4期、第5期)
(3) (1)に該当した者であり、第3期または第4期支給対象期分の賃金として、各支給対象期における労働者負担分の社会保険料または同期間における標準報酬月額および標準賞与額の合計額の15%のいずれか低い方の額以上の一時的に支給する手当等の支給を受けた労働者
(4) (3)に該当した者であり、第5期支給対象期分の賃金として、第1期支給対象期の6か月間における基本給の総支給額等から18%以上増額した基本給等の総支給額等の支給を受けた労働者
〈併用メニュー〉(第3期)
(5) (1)に該当した者であり、第3期支給対象期において、週所定労働時間の4時間以上の延長または1時間以上4時間未満の延長及び基本給の増額が講じられた労働者
〈労働時間延長メニュー〉
(6) 新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に、週所定労働時間の4時間以上の延長または1時間以上4時間未満の延長及び 基本給の増額が講じられた労働者
(7) 週所定労働時間の4時間以上の延長または1時間以上4時間未満の延長及び基本給の増額が講じられ、新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなった労働者
③ 過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者
④ 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
⑤ 支給申請日において離職していない者
対象となる事業主
<メニュー共通>
① 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、メニュー毎に定める支給対象期※1の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分の賃金を支給した事業主
② 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給および定額で支給されている諸手当を社会保険の適用前と比べて減額していない事業主
③ 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主
④ 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険加入状況(労働時間延長の措置を講じる場合は、週所定労働時間含む)を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業
<手当等支給メニュー、併用メニュー>
① 雇用する有期雇用労働者等について、基本給の増額、労働時間の延長または適用拡大等によって、新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者とした事業主
② ①で被保険者とした労働者に、支給対象期における労働者負担分の社会保険料額以上の額を、一時的に支給する手当、恒常的に支給する手当または基本給として、各支給対象期分の賃金として 新たに支給した事業主
③ <手当等支給メニューの場合> ②の措置後、対象労働者に基本給等の増額、または週所定労働時間の延長あるいはその両方の措置 を講じることによって、労働者の基本給等の総支給額等を「第1期支給対象期における基本給の総支給額 等」と比較して18%以上増額し、当該支給対象期分の賃金として支給した事業主
<併用メニューの場合>②の措置(第1期および第2期)後、第3期に労働時間延長メニューの①の措置を講じた事業主
<労働時間延長メニュー>
① 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を4時間以上延長、または1時間以上4時間未満延長するとともに基本給を増額した事業主
② 社会保険の適用拡大、基本給の増額または労働時間の延長等によって、対象労働者が新たに社会保険の被保険者要件を満たし、当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、適用日の1か月前の日から起算して3か月が経過する日の前日までの間に、①の措置を講じた事業主 または上述①の措置を講じ、それによって、新たに社会保険の被保険者としての要件を満たした対象労働者を、その被保険者とした事業主