東京都 新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業

東京都 新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業
申請サポート・コンサルティング

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 ポストコロナ等における事業環境の変化を課題と捉え、対応策として、事業者が創意工夫のもと「これまで営んできた事業の深化又は発展」に取り組み、これが経営基盤の強化につながると認められた場合に、当該取組に必要な経費の一部を助成。

取組例

既存事業の「深化」

経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業自体の質を高めるための取組
・高性能な機器、設備の導入等による競争力強化の取組
・既存の商品やサービス等の品質向上の取組
・高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性の向上の取組

既存事業の「発展」

経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業を基に、新たな事業展開を図る取組
・新たな商品、サービスの開発
・商品、サービスの新たな提供方法の導入
・その他、既存事業で得た知見等に基づく新たな取組

【対象外の取組】

・申請者が営んできた事業内容との関連性が薄い、又は全く無い取組
・法令改正への対応など、義務的な取組
・単なる老朽設備の維持更新など、競争力や生産性の向上に寄与しない取組

助成事業の概要

助成限度額 800万円
助成率 3分の2以内
助成対象期間 交付決定日から最大1年間

この期間内に契約・実施・支払が完了する経費が助成対象となります。

助成対象外となる例
●交付決定を受ける前に、発注・契約等をした場合
●発注の遅れ等により、納品日が助成対象期間を超えた場合
●クレジットカードで支払ったが、銀行口座からの引き落とし日が助成対象期間を超えた場合
助成対象経費

●原材料・副資材費
●機械装置・工具器具費
●委託・外注費
●産業財産権出願・導入費
●規格等認証・登録費
●設備等導入費
●システム等導入費
●専門家指導費
●不動産賃借料
●販売促進費
●その他経費
 ※委託・外注費のうち「市場調査費」、「専門家指導費」「販売促進費」「その他経費」の単独の申請はできません。
 ※販売促進費は、既存事業に係る販売促進については対象外となります。

  • チラシのダウンロード
  • 申請要件

    申請に当たっては、次の(1)~(7)のすべての要件を満たす必要があります。
    また、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合はその完了時)まで申請要件を引き続き満たす必要があります。

    (1)都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと。
    (2)令和 7 年 1 月 6 日時点で下記ア・イのいずれかに該当し、下記ウに該当すること。
    ア  法 人:本店(実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にあること
    イ  個人事業者:納税地が都内にあること
    ウ  直近決算期の売上高が、「2019 年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少している、又は直近決算期において損失を計上していること
    ※「2019 年の決算期」とは、決算月が 2019 年1月~12 月に属する決算期とする。
    (例)決算月が 12 月の場合は 2019 年1月~12 月
       決算月が3月の場合は 2018 年4月~2019 年3月
    (3)令和6年度において、本事業で1度も交付決定を受けていないこと。
    (4)申請内容が、申請者が所有又は賃借する本社・事業所・工場等において取り組まれ、実施場所に応じて以下の条件を満たすこと。
    実施場所 条件
    東京都内 ・令和 7 年 1 月 6 日時点で東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
    東京都外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること) ・令和 7 年 1 月 6 日時点で東京都内に登記簿上の本店があること
    (5)申請に必要な書類をすべて提出できること。
    (6)東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。
    (7)下記①~⑩の要件を満たすこと
    ① 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと。
    ② 同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請していないこと。ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない。
    ③ 事業税等を滞納(分納)していないこと。
    ④ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
    ⑤ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。
    ⑥ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
    ⑦ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと。
    ⑧ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。
    ⑨ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
    ⑩ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。

申請に必要な書類

【全事業者共通】

【書類審査通過者のみ提出】

【申請内容に応じて提出(書類審査通過者のみ提出)】

募集スケジュール

第9回 令和7年1月6日(月)9時から1月14日(火)16時まで
第10回(予定) 令和7年3月3日から

申請後の流れ(①・④・⑤・⑧は事業者が、❷・❸・❻・❼・❾は公社が行うもの)

※書類に不備等がある場合は、想定日数より時間がかかる場合があります。

審査の視点

●発展性(既存事業の深化・発展に資する取組か)
●市場性(ポストコロナ等における事業環境の変化前後の市場分析は十分か)
●実現性(取り組むための体制は整っているか)
●優秀性(事業者としての創意工夫、今後の展望はあるか)
●自己分析力(自社の状況を適切に理解しているか)

 

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