宿泊施設サステナビリティ強化支援事業

宿泊施設サステナビリティ強化支援事業

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事業案内

この補助金は、宿泊施設における省エネ設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、訪日外国人旅行者の受け入れに向けて、宿泊施設のサステナビリティの向上に関する取組を支援する事業です。

訪日外国人旅行者の増加に向け、
サステナビリティに配慮した
設備の導入をしませんか?
宿泊施設のサステナビリティ(※1)向上のための支援事業です。

訪日外国人旅行者を中心にサステナブルな旅行や宿泊施設の選択傾向が高まっている中、世界各国の旅行者に旅先として選択してもらうためにも宿泊施設のサステナビリティ(※1)強化が必須となってきました。
このため訪日外国人旅行者の受け入れに向け、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施するサステナビリティの向上に関する取組を支援いたします。

下記のようなサステナビリティに配慮した宿泊施設の設置・管理者等を対象に、必要となる設備、機器等の導入などを支援いたします。

<対象となる施設(例)>
旅行者が毎年一定数訪れている、または今後訪れると推定されることが前提条件となります。
※1 サステナビリティ(Sustainability)…「持続可能性」。将来にわたり継続していけるシステムや設備のこと。

公募スケジュール 

【2次公募】

令和6年8月1日(木)10:00公募開始
令和6年8月30日(金)17:00公募終了

補助対象事業者

(1)補助対象事業者

宿泊事業者(※) ただし、同一事業者からの4施設以上分の本補助金への申請はできません。
※旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。

以下に該当する事業者が本事業に申請可能です。

①宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(※1)
(高付加価値経営旅館等登録規程(令和5年観光庁告示第3号))の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方。

②①の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第24条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度(※2)の認定を取得済み又は1年以内に取得予定である方。

※1 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankosangyokakushin/saiseishien/kofukakachi.html

※2 観光施設における心のバリアフリー認定制度
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/innovation_00001.html

(2)補助対象除外事業者

①補助対象事業の実施期間内に、今回の補助対象事業と同一の事業内容で、次に該当する補助金等の給付を受ける場合は、本補助金への申請ができません。

  • (ア)国(独立行政法人含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合
  • (イ)地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合で、当該補助金等の全部または一部が国の補助金等を財源としている場合

②宿泊事業者と工事(または機器の発注)を請負う工事業者の代表者が同一である、または企業会計が同一である場合は、補助対象事業者とはなりません。

補助内容

【補助額】
  • 補助率:1/2
  • 補助上限:1,000万円
【補助対象経費】
  • ・ 省エネ型空調
  • ・ 省エネ型ボイラー、配管等
  • ・ 二重サッシ等
  • ・ 太陽光発電、蓄電設備
  • ・ 節水トイレ等
  • ・ 照明機器
  • ・ その他省エネ対策に必要な設備、備品
【補助対象外経費】
  • ・ 本事業に直接関係のない経費
  • ・ 交付決定前に発生した経費
  • ・ 事業者における経常的な経費(光熱水費、通信量、仲介手数料、保証金、リース料等)
  • ・ 駆体の新設工事に係る経費
  • ・ 本事業における資金調達に必要となった利子
  • ・ 法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費
  • ・ 恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費
  • ・ 振込手数料
  • ・ 補助対象期間内に購入、設置及び支払いが完了していない経費
  • ・ その他事務局が本事業の補助対象外経費として判断した経費
【補助対象経費の精算】

本事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和7年2月28日までです。
この実施期間内に、事業の実施だけではなく、完了実績報告書を含む、全ての精算書類の提出を済ませるようお願いします。
期間内に補助事業を完了できなかった場合は、補助金の交付を受けられない場合がありますのでご注意ください。

[無料相談受付中]お気軽にお問い合わせください。

 
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