食品原材料調達リスク軽減対策事業(令和5年度補正予算)

食品原材料調達リスク軽減対策事業
申請サポート・コンサルティング

食品原材料調達リスク軽減対策事業 申請サポート・コンサルティング料金(例)

着手金 10万円(税別)
成功報酬 補助金額の10%(税別)

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食品原材料調達リスク軽減対策事業

 ウクライナ情勢等に関連して、依然として多くの輸入食品原材料の価格が高い水準にあるほか、近年の国際的な食料需要の増加や為替変動など、輸入原材料の調達リスクが顕在化する中で、食品事業者の調達リスクの軽減が喫緊の課題となっています。

このため、食品製造事業者等に対し、産地との連携強化や原材料調達先の多角化の取組を支援することで、原材料調達リスクに対応し、フードサプライチェーンの強化を図ることを目的としています。

 食品原材料調達リスク軽減対策事業サイト

制度の概要

新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資を支援

  • 補助上限額:5億円
  • 補助率:1/2

事業実施者の用件

  1. 輸入食品原材料調達に係るリスクとして、価格高騰リスクがあること又は令和4年2月以降において地政学リスク、輸出規制、災害・異常気象等により輸入に支障が生じたことがあることを4により、その証明ができる者であって、以下の①から③までのいずれかの条件に該当するものとします。
    ① 食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体(経営体としての業種区分にかかわらず、食品製造を行っているか否かで判断する。)
    ② 飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っているもの又はこれらが組織する団体
    ③ ①又は②に該当する事業者とともに事業を実施しようとする者
     ※ いわゆる大・中小企業等の区別はありません(支援内容によって補助率等が変わります)
  2. 農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、第三セクター、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、公社又は法人格を有しない団体のうち事務局が特に認める団体のいずれかであること。

本事業の対象となる輸入食品原材料 について

 価格高騰リスク(以下の(1)価格要件及び(2)使用要件)を満たしていることを客観的に証明できる輸入食品原材料又は地政学リスク、輸出規制、災害・異常気象等により事業実施者自らの輸入に支障が生じたことを証明する第三者の証明書がある輸入食品原材料が対象。

(1)価格要件
 以下の①又は②の要件に該当することとします。

  1. 事業実施者の使用する輸入食品原材料の調達価格が、平成30年から令和4年の5年間の(連続する)任意の3年間の平均調達価格(当該品目の使用実績が一部期間の場合は、その期間の平均。一部期間は合計で1年間以上を必要とする。)と比べて、直近1年間(課題提案書の提出日の前月を起点とする)のうち任意の3ヶ月(申請前)の平均調達価格が120%を超えていること。
     ※ 平均調達価格の算定に当たって、(第三者の)調達先との調達時の取引情報等の写しや輸入申告時のインボイスの写しを提出いただくことにより、証明していただく必要があります。調達を自社で行っている場合や、そのほか適切な証明書類がある場合はこの限りではありません。証明が困難な場合は応募できない場合があります。
  2. 以下の輸入食品原材料については、現に価格高騰の影響を受けていることが証明されている輸入食品原材料としてみなします。(改めて証明する必要はありません。)
    ※ 該当する輸入食品原材料のみを使用して製造された加工品を含みます。
価格高騰の影響を受けていることが証明されている輸入食品原材料
小麦、そば、大豆、なたね、パーム油、牛肉、豚肉、鶏肉、粉卵、加糖調製品、たら類


(2)使用要件
 以下の①及び②の要件に該当することとします。

  1. 輸入食品原材料が原料として使用されているものであること。
  2. 輸入食品原材料の使用実績が過去1年以上あること。

※ 原料であることの証明については、原則、食品規格書(商品規格書・商品仕様書・商品カルテ、原材料規格書)等、商品に輸入食品原材料を使用していることが重量ベースでわかるデータ等の写しを提出いただくことにより証明していただく必要があります。
※ なお、必須要件ではありませんが、輸入食品原材料が継続的に使用されていることを示すデータを補足するものとして、同時系列の販売実績データを添付いただくことも可能です。

公募期間

第2次:令和6年5月17日(金)~同年6月28日(金)17:00

第3次:令和6年8月27日(火)~同年9月17日(火)17:00

事業内容(2つの支援内容)

A. 食品製造事業者等と産地の連携強化支援

 食品製造事業者等が求める食品原材料の安定確保により食品産業のサプライチェーン全体での持続可能性を高めるための産地の支援を行うとともに、産地との連携による食品原材料切替等(国産食品原材料の取扱量増加を含む。以下同じ。)に伴う機械・設備等の導入・更新、調査、新商品等の開発・製造・販売・PR等の取組を支援します(産地支援として、①~④のいずれかもしくは複数取り組むことが【補助要件】です)。

① 産地との連携のための種苗等購入費用
 求める品種を産地に生産してもらうための産地へ提供する種苗費用
② 産地との連携のための機械・設備導入費用
 産地に引き受け量拡大に対応してもらうための産地へ貸与する収穫機械費用や産地に加工ニーズに合致した食品原材料を出荷してもらうための産地へ貸与する選別機費用
③ 産地との連携のための生産作業補助費用、栽培技術等指導費用
 産地に加工ニーズに沿った良質・多量な食品原材料生産をしてもらうための、食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣した生産作業補助費用又は専門家や篤農家を産地へ派遣した栽培技術等指導費用
④ ①~③のこれらに類する取組を行うための費用
⑤ 食品表示変更に伴う包装資材の更新費用
 食品表示変更に伴う包装資材の更新に必要なデザイン作成、初期費用(印刷機切換費用、包装印刷費用)、新デザイン包装資材費用(廃棄された旧包装資材に相当する分又は新デザイン包装資材2ヶ月分のいずれか低い方)
⑥ 新商品開発に伴う機器導入費用(設置費用等含む)
 新商品の製造に必要な機器の導入費用(新規)
⑦ 試作品製造時の原材料費用
 開発ラボでの原材料費用(製造工場での試作時を含む)
⑧ 試作品製造時の機械費用
 開発ラボでの機械費用
⑨ 新商品開発調査費用
 新商品開発時における事前の市場調査及び開発商品の実地調査費用(国内及び海外調査を含む)
⑩ 新商品等の市販段階における原材料費用
 価格が高騰している輸入小麦から国産の小麦や米又はその加工品(小麦粉や米粉)に切り替えて開発した新商品の市販段階(販売促進期間(2ヶ月間分相当))の原材料費用
⑪ 新商品等の製造ラインの変更・増設、一部機器導入費用(設置費用を含む)
 新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更(既存機器の改造を含む)や増設及び機器の導入費用
⑫ 新商品等PR費用
 新商品等のPRに係る店頭PR費用、広告宣伝費用(販促物品に係る費用は含まない)

B.食品原材料調達先多角化支援

 食品原材料調達先の多角化を通じた調達リスク軽減のため、食品原材料切替等に伴う機械・設備等の導入・更新、調査、新商品等の開発・製造・販売・PRの取組を支援します。

① 食品表示変更に伴う包装資材の更新費用
 食品表示変更に伴う包装資材の更新に必要なデザイン作成、初期費用(印刷機切換費用、包装印刷費用)、新デザイン包装資材費用(廃棄された旧包装資材に相当する分又は新デザイン包装資材2ヶ月分のいずれか低い方)
② 新商品開発に伴う機器導入費用(設置費用等含む)
 新商品の製造に必要な機器の導入費用(新規)
③ 試作品製造時の原材料費用
 開発ラボでの原材料費用(製造工場での試作時を含む)
④ 試作品製造時の機械費用
 開発ラボでの機械費用
⑤ 新商品開発調査費用
 新商品開発時における事前の市場調査及び開発商品の実地調査費用(国内及び海外調査を含む)
⑥ 新商品等の市販段階における原材料費用
 価格が高騰している輸入小麦から国産の小麦や米又はその加工品(小麦粉や米粉)に切り替えて開発した新商品の市販段階(販売促進期間(2ヶ月間分相当))の原材料費用
⑦ 新商品等の製造ラインの変更・増設、一部機器導入費用(設置費用を含む)
 新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更(既存機器の改造を含む)や増設及び機器の導入費用
⑧ 新商品等PR費用
 新商品等のPRに係る店頭PR費用、広告宣伝費用(販促物品に係る費用は含まない)

主な評価基準

① 基本評価事項(事業内容A ・B共通)

ア 補助要件が満たされているか。
イ 実施規程及び本公募要領で定める本事業の目的と市場ニーズに親和性がある事業であるか。
ウ 事業実施者として組織・人員、財政基盤において適格性を有しているか。
 ※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します。
エ 事業実施の確実性を有し、事業の効果・効率性が高いか。

【加点】

ア)課題提案時点で、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/index.html)において宣言を公表している事業者であること。
 ※ 申請時にポータルサイトのスクリーンショットを提出してください。

② 原材料切り替え又は国産原材料の取扱量の増加(事業内容A ・ B 共通)

ア 原材料(国産)切り替えによる取組又は国産原材料の取扱量、若しくは自社内での国産原材料の取扱比率を増加させる取組であるか。
イ 対外的に「国産使用」を発信するものとなっているか。
ウ 将来的にも安定した国産原材料の使用を目的とした取組であるか。

【加点】

ア)農林漁業者との契約栽培など、産地と連携することとなっていること。
イ)一次加工業者の取組であること。※1
ウ)中小企業が共同利用できる国産農産物を洗浄・加工・保管する設備の導入であること。
エ)製粉・製麺メーカー等においては、乾燥設備の導入であること。
 ※1 一次加工業者とは、食品の一次加工(原料に対する最初の加工段階を指し、農・畜産物などの原料を大きく変えず、その食品の性質を活かして物理的もしくは微生物的な処理・加工)を行う業者を指します。
 一次加工の例
 小麦粉の製造工程における、小麦から製粉を行う加工
 二次、三次加工の原料のカット野菜の製造工程における、野菜を洗浄、カットする加工
 屠畜後の枝肉から骨や脂肪を除去し、部分肉等にカット・パック詰めする加工

③ 産地の連携強化の取組(事業内容Aのみ)

ア 求める品種を産地に生産してもらうための産地への種苗の提供の取組であるか。
イ 産地に引き受け量拡大に対応してもらうための産地への収穫機械の貸与の取組であるか。
ウ 産地に加工ニーズに合致した食品原材料を出荷してもらうための産地への選別機の貸与の取組であるか。
エ 産地に加工ニーズに沿った良質・多量な食品原材料生産をしてもらうための、食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣した生産作業補助又は専門家や篤農家を産地へ派遣した栽培技術等指導の取組であるか。
オ 上記ア~エに類する取組であるか。

【加点】

ア) 連携した産地から全量買い取りや規格外商品の購入の契約等生産者との安定的な契約の仕組みであること。
イ) 原材料の品質の維持、向上に関する改善を含むものであること。

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