地域観光新発見事業
概要
https://shinhakken.go.jp/
補助額
400万円まで定額、400万円を超える部分は補助率 1/2
補助上限: 1,250万円、最低事業費 600 万円
公募期間(二次公募)
令和6年6月24日(月)
<類型について>
新創出型
新たに観光コンテンツを造成し、本事業終了後に販売開始することを見据えた取組(本事業実施期間内に販売することも可能)
<取組の例>
①これまで活用できていなかった地域の観光資源を掘り起こし、あるいは、既存の観光資源を活用して、新たに観光コンテンツを造成するもの。
②地域の産業(農林水産業、伝統的工芸産業等)の関係者とDMOや観光事業者等が一体となって、持続可能な地域づくりに貢献するべく、新たに観光コンテンツを造成するもの。
販売型
造成した観光コンテンツを本事業実施期間内に販売することを前提にした取組
<取組の例>
①既に造成・販売されている観光コンテンツを、本事業を通じて更に深化・改善するもの、また、販路拡大・情報発信を強化するもの。
②地域の観光資源を活用して、これまでにない特別な体験等の高付加価値な観光コンテンツを造成・販売するもの。
(注)同一の事業内容で両方の類型に応募することはできません。また、有識者を含む委員会の審査結果によっては、公募時と異なる類型にて採択となる場合がある
補助対象事業者
以下の要件を全て満たす者
・ 地域の関係者と連携すること。
・ 地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、観光協会、民間企業等であること。
・ 地方公共団体でない場合は、事業に係る全ての市区町村の同意を得ること。
補助対象経費
① 観光資源を活用した観光コンテンツの造成に係る経費
・ 観光コンテンツ、旅行商品等の企画開発
・ 名産品、クーポン券等の企画開発
・ ワークショップ、協議会等の開催
・ 専門家からの意見聴取
・ ガイドの育成、観光イベントの実施
・ 観光戦略の策定
・ 地域事業者等に対するセミナーの開催
・ 造成した観光コンテンツに関するモニターツアーの開催
・ 効果測定に必要な調査等
※新創出型は、①観光資源を活用した観光コンテンツの造成に係る経費を事業費の50%以上とすることが必要
※販売型は、観光資源を活用した観光コンテンツの造成に係る経費において、実施主体の人件費及び旅費が補助対象経費となる
② 備品の購入・設備の導入に係る経費
・ 観光コンテンツの造成等に必要となる備品の購入や設備の導入等(真に必要不可欠なもの)
③ 販路基盤整備・プロモーションに係る経費
・ 造成した観光コンテンツを販売するために必要となる写真、動画、ホームページ、チラシ、パンフレット等、対外的な情報発信のための素材やツールの作成
・ 造成した観光コンテンツの販路拡大を目的とした販路基盤整備・プロモーションに係る経費
・ 造成した観光コンテンツに関するファムトリップやインフルエンサーの招聘等
補助対象外経費
本事業に直接関係のない経費
交付決定前に発生した経費
事業者における経常的な経費(運営に係る人件費及び旅費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費並びに通信料等)
旅行者が受益する、景品の購入や割引に係る経費
実施主体の会食費、弁当代等の飲食費
本事業における資金調達に必要となった利子
モニターツアー参加者の実施場所への旅費 等
※ 販売型は、観光資源を活用した観光コンテンツの造成に係る経費において、実施主体の人件費及び旅費が補助対象経費となる