働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
概要
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入に取り組む中小企業事業主を支援します。
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
-
資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 5,000 万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については 50 人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 100 人)以下である事業主である
こと。ただし、資本金又は出資のない事業主については、その常時使用する労働者の数により判断すること - テレワークを新規で導入(試行的に導入している事業主を含む)する事業主であること
支給対象となる取組
- テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
(例)
・シンクライアント端末(パソコン等)
・VPN装置 ・web会議用機器
・社内のパソコンを遠隔操作するための機器、ソフトウェア
・保守サポートの導入
・クラウドサービスの導入
・サテライトオフィス等の利用料
・パソコン、タブレット及びスマートフォン、ルーター等のレンタル、リース費用
など
※ シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません - 就業規則・労使協定等の作成・変更 等
(例)
テレワーク勤務に関する規定の整備
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
支給額
対象経費の合計額 × 1/2( 1 0 0 万 円 が 上 限 )