業務改善助成金
令和6年度「業務改善助成金」
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業所内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。
※事業所内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告することより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
(例)
(留意事項)
・事業所内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業所内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。
対象事業者及び申請の単位
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
(中小企業・小規模事業者とは)
以下のA又はBの要件を満たす事業者です。
業種 |
A 資本金または出資額 |
B 常時使用する労働者 |
|
小売業 |
小売業、飲食店など |
5000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など |
5000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他の業種 |
農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など |
3億円以下 |
300人以下 |
以上の要件をすべて満たした場合に、事業場ごとに申請。
<申請イメージ図>
なお、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことも必要となります。
特例的な拡充
また、上記の要件を満たしたうえで、以下に当てはまる場合は、助成上限額・助成率・助成対象経費の特例的な拡充が受けられます。詳細は、助成上限額・助成率・助成対象経費をご参照ください。
(令和6年度申請分)
助成上限額 |
助成率 |
助成対象経費 |
|
申請事業場の事業場規模一定未満である場合 |
〇 (30人未満) |
× |
× |
申請事業場の事業場内最低賃金額が950円未満の場合 |
〇※ |
〇 |
× |
事業主の事業状況(利益率)が一定の要件を満たす場合 |
〇※ |
× |
〇※ |
「生産性要件」を満たした場合 |
× |
〇 |
× |
※ 助成上限額の拡充は、特例事業者に該当し、引き上げる労働者が10人以上の場合に対象となります。また、助成対象経費の拡充については、物価高騰等要件に当てはまる特例事業者のみが対象となります。
助成上限額
引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。
・申請事業場の規模が30人未満であれば、一番右の欄の助成上限額が受けられます。
・特例事業者に該当する場合は、労働者数の「10人以上」の区分を選択できます。(10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合。)
<助成上限額>
※ 10人以上の上限額区分は、<特例事業者>が対象です。
<引上げのルール>
ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。(上表参照)
ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。
<例:事業場内最低賃金950円、30円コースの場合>
全労働者の賃金を980円以上へ引き上げる必要があります。
助成率
助成率は以下のとおりです。
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。
(助成率の拡大について)
・申請事業場の事業場内最低賃金額が900円未満又は900円以上950円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。
・生産性要件に該当した場合は、( )書きの助成率が適用されます。
<助成率>
900円未満 |
900円以上950円未満 |
950円以上 |
9/10 |
4/5(9/10) |
3/4(4/5) |
助成対象経費
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、下表のほか、業種別の活用事例や「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。
(助成対象経費の拡大について)
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
助成対象経費 |
一般事業者 |
特例事業者(物価高騰要件のみ) |
助成対象経費の例 |
生産性向上に資する設備投資など |
〇 |
〇 |
(設備投資) ・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮 ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 (経営コンサルティング) ・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 (その他) ・店舗改装による配膳時間の短縮 |
生産性向上に資する設備投資などのうち、 ・定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車 ・PC,スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 |
× |
〇 |
事業完了期限
事業完了期限とは、
・導入機器等の納品日
・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
・賃金引上げ日(就業規則等の改正日)
のいずれか遅い日となります。
令和6年度業務改善助成金を申請された方の事業完了期限は、交付決定の属する年度の1月31日となっていますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも1月31日までに実施する必要があります。
(例:令和6年度に交付決定があった場合は、2024年(令和7年)1月31日まで。)
ただし、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ、理由書とともに申請をすれば、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合があります。
(やむを得ない理由の例)
・導入機器等の納入日が、半導体不足等納入機器業者の都合により、1月31日以降となる場合
・導入機器等の納入日が最短でも1月31日であるため、導入機器等の支払い日が2月1日以降となる場合 など
(令和5年度中に申請された方)
令和5年度中に申請された方のうち、以下1または2に該当するケースについては、事業完了予定期限を令和6年4月1日から令和7年2月28日に設定することとなります。
また、令和6年度の変更を受け、完了期限を令和7年1月31日までに設定し設定し直す必要はありません。
1 令和6年2月1日から令和6年3月31日までに申請される方
2 令和6年1月31日までに申請された方の中で、審査の結果、令和5年度内に事業完了が見込まれない方(既に交付決定を受けている方を除く)
特に2に該当する方は申請した労働局から個別に連絡があります。