埼玉県中小企業人手不足対応支援事業補助金

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埼玉県中小企業人手不足対応支援事業補助金
申請サポート・コンサルティング

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公式ページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/hitodebusoku/hojokin_1.html

事業概要

生産年齢人口の減少等に起因した人手不足の課題解決に向け、機器・ITツール等の導入による省力化に取り組み、成長を目指す県内中小企業等に対し、設備投資に要する経費の一部を補助 

補助対象者

県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する中小企業者等(みなし大企業は除く)

補助対象事業

省力化のために必要な機器・ITツール等の導入

  • 機器の導入
    (例)産業用ドローン、無人搬送車、協働ロボット、自動券売機、自動調理補助機など
  • ITソフトの導入
    (例)AIソフト、業務自動化ソフト、在庫管理ソフト、勤怠管理ソフトなど
  • システムの導入
    (例)注文・会計システム、配車管理システム、検品・仕分システム、ノーコードツールなど

※省力化に取り組む事業が1次産業(農業・林業・漁業)である事業は対象外です。

製品カテゴリ

補助を受けようとする中小企業者等は、導入を希望する製品をカテゴリリストに掲載された製品カテゴリから選ぶ必要があります。希望する製品がカテゴリリストの製品カテゴリのいずれかに該当するものであれば、製品名、メーカー、型番などの制約を受けることはありません。

※カテゴリリストに記載の製品名(例)、想定業務(例)、用途・省力化のイメージ(例)は例示であり、各カテゴリの製品名や業務を限定するものではありません。

※個別の製品が補助対象に該当するか否かの判断は、申請いただいた事業計画の内容をもって審査します。事務局や県宛てのお問い合わせでは回答できません。

【製品カテゴリ】
ある特定の業務に使用され類似の効能を発揮する製品であり、その動作原理や外観、規模等において大きな差の無いものを総称するための分類 

補助対象経費
  1. 省力化製品(*1)の購入費(中古品の購入、リース等(*2)の利用料を含む)
  2. 上記1に係る設置や運搬、動作確認、設定等の導入に要する経費。
    ただし、補助対象経費総額の2分の1の範囲内に限ります。

※国や県及び公的制度からの二重受給である事業(*3)は補助の対象外となります。

*1:カテゴリリストに掲載された製品カテゴリに含まれる省力化に資する機器・ITツール等を指します。

*2:リース、レンタル、クラウド及びサブスクリプションサービス等を指します。

*3:直接間接を問わず、国・県が目的を指定して支出する他の制度と補助対象経費が重複しているもの。
(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)

補助率 補助対象経費の2分の1以内
補助額 15万円以上200万円以下
※予算額(2億円)の範囲内で審査の上、交付決定します。 
※補助対象経費が30万円未満となる場合は申請できません。 
申請受付
  1. 公募期間 令和6年8月9日(金曜日)~9月6日(金曜日)16時
  2. 受付方法 電子申請で受け付けます。
  • ※県が指定する申請システムによる受け付けのみとし、電子メール、郵送、ファクシミリ、持参等では、受け付けませんのでご注意ください。
  • 加点項目

令和6年9月20日(金曜日)までに以下の認定等を受けている場合、審査において加点を行います。

  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/)において宣言を公表している。
  • 経済産業大臣が認定する「事業継続力強化計画」又は「連携事業継続力強化計画」について有効な期間の計画の認定を受けている。
  • 埼玉県から「経営革新計画」の承認を受け、計画期間中である。
  • 埼玉県から「多様な働き方認定制度」の認定を受けている。
  • 埼玉県から「シニア活躍推進宣言企業認定制度」の認定を受けている。

補助金申請に関する要件

  • 埼玉県内に登記簿上の本店又は主たる事業所を有する(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地又は主たる事務所を有する)中小企業者等であること。
  • 人手不足の状態として、以下のいずれか一つに該当し、省力化を進める必要があること。
     (ア)直近(申請月の前月)の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。
    (イ)整理・解雇によらない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。
    (ウ)直近1年以内に求人を実施したが、充足に至っていない。
    (エ)(ア)~(ウ)のいずれにも該当しないが、省力化を推し進める具体的かつ合理的な理由がある。
  • 埼玉県に対する債務及び県税において滞納がないこと。
  • 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
  • 次のいずれかに該当しないこと。
    暴力団(埼玉県暴力団排除条例(平成 23年埼玉県条例第 39号、以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
    暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)
    法人にあっては、代表者又は役員のうち暴力団員又は暴力団関係者に該当する者があるもの
    その他知事が適当でないと認めた者

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