工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)
申請サポート・コンサルティング

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SHIFT 事業の目的
(SHIFT事業:Support for High-efficiency Installations for Facilities with Targets)

 工場・事業場での脱炭素化のロールモデルとなる取組を創出し、その知見を広く公表して横展開を図り、我が国の2030年度温室効果ガス削減目標の達成や2050年カーボンニュートラルの実現に貢献することを目的として、意欲的なエネルギー起源CO₂削減目標を盛り込んだ脱炭素化促進計画を策定する事業(脱炭素化促進計画策定支援事業。以下「計画策定支援事業」という。)及び脱炭素化促進計画に基づき高効率機器導入・電化・燃料転換・運用改善を実施してCO₂排出量を削減し、排出量の算定及び排出枠の償却を行う事業(設備更新補助事業)に対して補助金を交付する事業です。

 

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CO2 削減計画策定支援

計画策定支援の目的

 中小企業等では、工場・事業場の業態に沿った脱炭素化の具体的な方策に関する情報の不足や脱炭素化の促進に必要な高効率設備の導入コストの高止まりなどから、環境問題の重要性を認識しつつも対応が難しい場合があります。
 そこで計画策定支援では、CO2 排出削減計画策定に係る作業工数や資金面等での経営負担の軽減を図るため、中小企業等を対象として、工場・事業場(以下「支援対象工場・事業場」という)のエネルギー使用状況や CO2 排出状況等の診断・評価、効果的な CO2 削減の施策提案などについて専門の認定外部支援機関から支援を受け、脱炭素化の促進に向けた実施計画を策定いただくことを目的としています。

支援の種類

①省CO2型設備更新支援におけるA.標準事業、B.大規模電化・燃料転換事業、C.中小企業事業の3つ
 に事業への応募に合わせた支援
②①の支援に対して工場・事業場における活動量(エネルギー使用量)を計測・記録できるDXシス
 テムを導入し、その計測結果を利用して実施計画策定を行う支援

 *A.標準事業及び B.大規模電化・燃料転換事業向け支援(以下「A/B 事業向け支援」という。)
  ・削減余地診断及び A/B 事業向け CO2 削減実施計画の策定
  ・工場・事業場またはシステム系統で一定の割合以上の CO2 を削減する計画を策定
 *C.中小企業事業向け支援(以下「C.事業向け支援」という。)
  ・削減余地診断及び C.事業向け CO2 削減実施計画の策定
  ・機器・設備の CO2 を削減する計画を策定
 *DX 型計画策定支援
  ・上記 A/B 事業向けまたは C.事業向け支援に対する DX システムの計測結果を利用した削減余
   地診断及び CO2 削減実施計画の策定

事業者の要件

以下の①・②に掲げる者のうち直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する者

①中小企業者、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、
 社会福祉法人、医療法人、協同組合等、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、
 公益財団法人、その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
②地方公共団体(①のいずれかと共同申請者であって、①のいずれかと建物を共同所有する場合に
 限る。)
※交付申請者(代表事業者)は、計画策定支援を実施する工場・事業場及びエネルギー使用設備機器の所有者である必要
 があります。工場・事業場の所有者とエネルギー使用設備機器の所有者が異な
る場合は、両者で共同申請をする必要が
 あります。その場合、エネルギー使用設備機器の所有者を
代表事業者に、工場・事業場の所有者を共同事業者として
 申請してください。なお、工場・事業場
 の所有者が複数の場合は、全ての所有者が共同事業者として参加してくださ
 い。また、申請者に個
人が含まれる場合は、申請できません。
※建物の一部を使用しているテナントが代表事業者として交付申請する場合は、上記の要件・条件を満足すると共に、
 以下の項目も満足する必要があります。

 ・テナントは、CO2 排出量の算定範囲において、外部と壁・扉等で区切られていてエネルギー使用量を特定できない
  エネルギーの流出入がないこと(例:空調エアーの流出入 など)

 ・テナントは、使用エネルギーに関して、外部エネルギー供給業者と直接契約して購入していること

対象となる支援事業の要件

申請は1事業者当たり最大5つの支援対象工場・事業場まで可とし、各工場・事業場は、下記(a)~(c)及び「実施計画に関する留意事項」の全てを満足することが要件となります。

(a) 年間 CO2 排出量が 50 トン以上 3,000 トン未満の日本国内にある工場・事業場であること
(b) 令和 3 年度二酸化炭素炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭
  素化取組推進事業のうち脱炭素化促進計画策定支援事業)、令和4年度二酸化炭素炭素排出抑
  制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち脱炭素化
  促進計画策定支援事業)、令和3年度(第1次補正予算)「グリーンリカバリーの実現に向け
  た中小企業等の CO2 削減比例型設備導入支援事業のうち CO2 削減量診断事業」を実施した
  工場・事業場でないこと、若しくは、令和 4 年度(第 2 次補正予算)二酸化炭素排出抑制対
  策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)の
  うちCO2 削減計画策定支援)の交付を受け、実施予定の工場・事業場でないこと
(c) DX 型計画策定支援で応募する場合は、DX 型計画策定支援に対応可能として登録している支援
  機関の支援であること

【実施計画に関する留意事項】
・自主的対策(運用改善等)を少なくとも一つ以上実施計画に含めること
・事業完了後、実施計画で策定した CO2 削減対策を事業報告対象期間中に少なくとも一つ以上実施すること

<支援対象工場・事業場の年間 CO2 排出量の確認方法>

・確認対象ガス
 エネルギー起源 CO2 排出量が対象
 (重油や天然ガス等の燃料、電気や熱といったエネルギーの使用に伴って排出されるCO2 )
 ※セメントの製造等に伴う非エネルギー起源 CO2 や CO2 以外の温室効果ガスは対象外
・確認の範囲
 CO2 排出量は支援対象工場・事業場全体が対象
 ※事業者が所有又はリース等を活用したエネルギー使用設備機器から排出されたものに限定
・確認期間
 参考年度(4 月~翌年 3 月まで)のエネルギー使用量
・確認方法
 CO2 排出量 = エネルギー使用量 (× 単位発熱量) × 排出係数

採択基準と採択件数

応募要件を満足し、かつ申請書類の要求を満足している申請の中から、先着順に予算の範囲内で採択

補助対象経費

・業務費(支援を行うために必要な支援機関の人件費、通信交通費、消耗品費、印刷製本費、
     運搬費、光熱水費、借料及び損料、会議費、賃金、雑役務費、外注費、共同実施費、
     その他必要な経費で協会が承認した経費)
・一般管理費(業務費から外注費、共同実施費及び機器・システム関連費を除いた額に一般管理
       費率を乗じた額)

補助率と補助金額

 補助対象経費に対し 4 分の 3

支援内容 診断範囲 補助金の上限額
A/B事業向け支援 事業場全体 100万円
複数システム 100万円
単一システム 60万円
C.事業向け支援 機器・設備 50万円
DX型計画策定支援
※DX型計画策定支援の場合、
 補助上限が100万円増額となります。
A/B事業:事業場全体 200万円
A/B事業:複数システム 200万円
A/B事業:単一システム 160万円
C.事業:機器・設備 150万円

 

省 CO2 型設備更新支援(A.標準事業、B.大規模電化・燃料転換事業)

設備更新事業の目的

設備更新事業は、
① 環境省の示す設備補助条件を満たす「CO2 削減計画」を事業者が策定し、
② CO2 削減量、費用対効果や事業者の環境配慮活動への実施状況等を踏まえた採択を経て、
③ 設備更新以外にも工場・事業場全体での削減努力としてテナントや従業員等による運用改善の取組も行いつつ、
④ 本事業参加者全体で排出枠の調整を行うことで、制度全体として確実な排出削減を担保し、もって工場・事業場における CO2 排出量を効率的に大幅削減することを目的としています。

 本事業では、CO2 削減計画に基づく高効率機器の導入や電化・燃料転換等の設備の更新に対して補助を行います。さらに事業者による自主的対策や運用改善の実施により、2030 年度目標の前倒し達成と脱炭素社会への移行を推進します。
 これらにより、工場・事業場における脱炭素化取組の先導的な事例を創出し、その知見を広く公表して横展開を図り、我が国の中⾧期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的とします。

設備更新事業の補助対象

敷地境界において、下記に示すような対策により一定水準以上の CO2 排出量を削減する、既存の設備機器やシステム系統の更新を補助対象としています。
CO2 削減の主な対策としては、下記➀~④およびそれらの組み合わせが考えられます。
① 高効率設備機器・システムへの更新
② 電化・燃料転換
③ 再生可能エネルギー導入
④ 廃エネルギー利用
※設備機器の更新とは、同種の機能と同程度以下の能力(出力)を有する機器への更新です。更新対象となる既存機器は、撤去又は稼働不能状態とすることが必要です。
※システム系統の更新とは、当該システム系統の既存の構成機器の機能やエネルギー供給の全部又は一部を、異種の機器やエネルギーに置き換えたシステム系統とするものです。システム系統の更新においても、機能が置き換えられた既存設備は撤去又は稼働不能状態とすることが原則です。 ただし、機能や能力の代替が一部に留まる等、既存設備機器を撤去・廃止することが不合理と認められる場合には、既存設備機器の継続使用を認める場合があります。

補助対象となる設備機器

ア) エネルギー使用設備機器
イ) 燃料・エネルギー供給設備機器
 ① 低炭素燃料供給設備および受変電設備
 ② 再生可能エネルギー発電設備
 ③ コジェネレーション発電設備
 ④ 太陽熱供給設備

補助対象とならない設備機器
‧ エネルギー使用設備機器でも、CO2 削減に寄与しないもの
‧ 家庭用設備機器
‧ 運輸部門の設備機器
‧ 照明、蓄電池
‧ 外部へ供給する再生可能エネルギー発電設備/コジェネレーション発電設備
‧ インバータ、BEMS、FEMS(設備自身でエネルギー消費&削減する設備でないもの。エネルギー使
 用 設備を組合せる場合、認められる場合がある。)
‧ 予備、非常用等常時使用されない設備機器
CO2 排出削減対策について
対象とする温室効果ガス

設備更新事業で算定対象とする温室効果ガスはCO2 のみです。

更に CO2 にはエネルギー起源と非エネルギー起源がありますが、設備更新事業における排出削減量の審査対象はエネルギー起源 CO2 のみです。
※ただし、工場・事業場からの CO2 排出量に関する排出量取引に係る算定対象については、エネル
 ギー起源 CO2 に非エネルギー起源 CO2 も加えた排出量として考える必要があります。

CO2 排出削減量

設備更新事業では CO2 排出削減対策として、補助対象の設備機器やシステム系統の更新による排出量削減に加えて、自主的対策による排出削減も行うことを求めています。CO2 排出削減量は補助対象設備更新による削減量と自主的対策による削減量を足したものとなります。
この排出削減量は、排出枠の算出にはそのままの量として扱いますが、応募要件の判定や応募審査の評価過程では自主的対策による削減量には下記の上限が設けられます。
‧ 補助対象設備更新によるCO2 排出削減量以下
‧ 工場・事業場の基準年度排出量の 10%以下(主要なシステム系統で申請する場合、主要なシステ
 ム系統の 10%以下)
基準年度排出量は、設備更新前の工場・事業場のエネルギー起源 CO2 排出量で直近過去 3 年間の平均値を用います。

CO2 排出削減の対象範囲

①工場・事業場を対象とする場合
 工場・事業場全体での設備更新前後の CO2 排出量の削減効果を評価します。
② 主要なシステム系統を対象とする場合
 補助対象設備や自主的対策を導入する主要なシステム系統における設備導入前後の CO2 排出量の
 削減効果を評価します。
※このうち、A.標準事業は①②両方、B.大規模電化・燃料転換事業は②のみが対象となります。

応募者の要件

以下の①②のいずれかに該当する本邦法人・団体であり、かつア~ウの要件をすべて満たすもの

①民間企業、独立行政法人、地方独立行政法人、 国立大学法人、公立大学法人、学校法人、
 社会福祉法人、医療法人、協同組合等、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、
 公益財団法人、その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
②地方公共団体(①のいずれかと共同申請者であって、①のいずれかと建物を共同所有する場合
 に限る。)
ア 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
イ 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく
 適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
ウ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。

※応募者は、補助事業を行う工場・事業場及び補助対象設備の所有者である必要があります(単独申請)。工場・事業場の所有者と、補助対象設備の所有者が異なる場合は、両者が共同申請をする必要があります。その場合、補助対象設備の所有者が代表事業者、工場・事業場の所有者は共同事業者となります。なお、共同事業者は原則 5 者以内とします。
原則、代表事業者は1者です。但し、2者が同時に設備導入を行い、未利用なエネルギー資源の有効活用等により地域の脱炭素化のロールモデルとなる取組を連携してかつ継続的に行うような場合に限り、2者を設備所有者となる代表事業者として認めることがあります。(代表事業者2者による連名申請) 

参加単位と参加形態 

参加単位
工場または事業場

参加形態
単独参加:一つの工場・事業場を対象に応募する形
グループ参加:複数の工場や事業場を1申請として応募する形態

設備更新事業の要件

国内の工場・事業場において、高効率機器導入や電化・燃料転換を実施する事業のうち、以下①から⑧の要件をすべて満たす補助事業であることが必要です。
① A.標準事業またはB.大規模電化・燃料転換事業のいずれかの事業要件を満足すること。
  A.標準事業
   基準年度排出量が50t-CO2以上である工場または事業場において、工場・事業場単位で
   年間CO2排出量を15%以上削減、
   または主要なシステム系統で年間CO2排出量を30%以上削減する、CO2削減計画に基づく
   設備更新を行う事業。
  B.大規模電化・燃料転換事業
   工場または事業場において、主要なシステム系統で次の i)~iii)を全て満たす CO2 削減計画
   に基づく設備更新を行う事業。
   i) 電化・燃料転換
   ii) CO2排出量を4,000t-CO2/年以上削減
   iii) CO2排出量を30%以上削減
② CO2削減計画(実施計画書)を策定し応募時に提出すること。
③ 基準年度排出量をSHIFT事業モニタリング報告ガイドライン*12に定める算定方法(別途定める
 様式(算定報告書))により算定できること。
④ 自主的対策による排出削減目標量を少なくとも一つ設定し、各対策について定量的な根拠を明示
 すること。また、自主的対策によるCO2削減効果は、1t-CO2以上であること。
⑤ ➀の設備更新事業における高効率設備導入、電化・燃料転換によるCO2削減効果及びランニング
 コスト削減効果が定量的に把握可能であること。
⑥ 補助事業の投資回収年数が3年以上であること。
⑦ 下記のいずれにも該当しないこと。
・令和4年度に二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取
 組推進事業:SHIFT事業 のうち設備更新補助事業)により機器を導入した工場・事業場。
・令和3年度(第1次補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(グリーンリカバリー事業)
 により機器を導入した工場・事業場。
⑧ 同一の工場・事業場において、令和4年度(第2次補正予算)・令和5年度SHIFT事業「省CO2型
 設備更新支援(C.中小企業事業)」への併願が無いこと。(併願した場合は、両事業とも不採択
 となります。)

補助対象経費

① 本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費)
② 付帯工事費
③ 機械器具費
④ 測量及試験費
⑤ 設備費

補助金の補助率

A.標準事業:3分の1以内
B.大規模電化・燃料転換事業:3 分の 1 以内

補助金の上限額

A.標準事業 :上限1億円
(複数年度) :複数年度合計の上限 1 億円
B.大規模電化・燃料転換事業 :上限5億円
(複数年度) :複数年度合計の上限 5 億円、年度あたりの上限 3 億円

省 CO2 型設備更新支援(C.中小企業事業)

事業目的

本事業は、2030 年度削減目標の達成や 2050 年カーボンニュートラルの実現に資するため、工場・事業場における先導的な脱炭素化に向けた取組※を推進し、また、脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大することを目的としています。

対象となる応募者

以下の①②のいずれかに該当する本邦法人・団体であり、かつア~エの要件をすべて満たすもの
①中小企業者、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、
 社会福祉法人、医療法人、特別法の規定に基づき設立された団体 、一般社団法人、一般財団
 法人、公益社団法人、公益財団法人、その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者
②地方公共団体(①のいずれかと共同申請者であって、①のいずれかと建物を共同所有する場合に
 限る。)

ア 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
イ 直近 2 期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく
 適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
ウ 暴力団排除に関する事項に誓約できること。
エ 補助対象設備の所有者であること。設備の所有者と、事業所の所有者が異なる場合は、設備の
 所有者が代表事業者とし、事業所の所有者が共同事業者として、共同で応募できること。

対象となる事業所

対象となる応募者①の中小企業者の全ての事業者および①②の中小企業者以外のうち令和4年度(2022 年度)または直近 3 年間の平均値の年間 CO2排出量が 50 t 以上 3000 t 未満の事業所を保有する者(本事業を実施する事業所は、日本国内にあるものとします。)

実施要件

CO2 排出量を削減する目的で既存設備やシステム系統の更新を対象とします。また次の a から h までの要件を満たすものとします。

a 償却資産登録される機器・設備であること。
b 導入する機器・設備が将来用機器・設備または予備設備等でないこと。かつ、未使用品であること。
c 導入する機器・設備の能力(出力)は既存機器・設備の能力(出力)と同程度以下であること。
d 置き換えられた既存機器・設備は撤去または稼働不能状態とすること。
 ただし、機能や能力の代替が一部に留まる等、既存設備機器を撤去・廃止することが不合理と認められる場合には、既存設備機器の継続使用を認める場合があります。
e 導入後は旧機器・設備と併用して使用されることがないこと。
f 導入後の機器・設備の年間 CO2 排出量は、基準年度の年間 CO2 排出量より少ないこと。
g 補助事業の投資回収年数が 3 年以上であること。
 エネルギー単価が高騰し投資回収年数がマイナスの場合についても、これを認める。
h CO2 排出量の算出は、次の①~③いずれかの診断結果に基づくものであること。
①CO2 削減計画策定支援の診断事業による診断結果
②過去の診断結果を利用する場合は、次のいずれかの環境省事業による診断結果
・令和 3 年度または令和 4 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業)(SHIFT 事業)の脱炭素化促進計画策定支援事業
・令和 4 年度(第 2 次補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業)(SHIFT 事業)の CO2 削減計画策定支援事業
・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(CO2 削減ポテンシャル診断推進事業)の「CO2 削減ポテンシャル診断事業」
・令和3年度(第1次補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等の CO2 削減比例型設備導入支援事業)の「診断事業」
③新たな自費診断による場合は、環境省 SHIFT 事業ウェブサイトに公開した最新の支援機関
(URL:https://shift.env.go.jp/participant/support)が、CO2 削減計画策定支援事業の支援実施要領に準じて実施した診断結果。

また、太陽光、風力、バイオマス、水力および地熱による発電システム、あるいは太陽熱利用システムを新規に導入する場合には、前記 a、b、g、h および次の i、j の要件を満たすものとします。
i 取得された電気/熱は、100%自家消費であること。
j 導入事業に付随する範囲(法定耐用年数期間における CO2 削減量が全 CO2 削減量の 2 分の 1 以下)であること。

補助対象経費

本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費、設備費、業務費、事務費

補助金の額

補助対象経費に対し、以下の式(A)および式(B)で計算される金額のうち、いずれか低い額とします。ただし 50,000,000 円を上限とします。
(A)[年間 CO2 削減量]×[法定耐用年数]×[7,700 円※1/t-CO2](円)
(B)[補助対象経費※2]×1/2(円)

CO2 排出量、削減量の考え方
算定対象ガス

CO2 排出量の算定に当たっては、エネルギー起源 CO2 排出量を対象とします。すなわち、重油や天然ガス等の燃料、電気や熱といったエネルギーの使用に伴って排出される CO2 が算定の対象になり、セメントの製造等に伴う非エネルギー起源 CO2 や CO2 以外の温室効果ガスは算定の対象になりません。

算定の範囲

CO2 排出量の算定は、設備導入の対象となる既存機器・設備からの排出、および事業所全体からの排出の両方を対象とします。

算定方法

エネルギー起源 CO2 排出量は次式で算出します。
[年間 CO2 排出量]=[年間エネルギー使用量]×[排出係数]
年間 CO2 削減量は次式で算出します。
[年間 CO2 削減量]=[設備導入前※の年間 CO2 排出量]-[設備導入後の年間 CO2 排出量]
※設備導入前は令和4年度(2022 年度)または直近3 年間の平均値とします。

[無料相談受付中]お気軽にお問い合わせください。

 
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