経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定支援)
事業の目的
本事業は、事業環境や社会環境の変化等により収益力の低下、過剰債務等による財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生じ経営に支障が生じることを予防するために、資金繰りの安定を図りつつ、本源的な収益力の改善への取組を必要とする中小企業・小規模事業者を、中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関が支援し、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図など、早期の経営改善計画の策定を行い、策定された計画を金融機関(メイン行又は準メイン行)に提出することを通じて、関係を構築し、当該事業者が自己の経営を見直す契機とすることによって、中小企業・小規模事業者の早期の経営改善・事業再生の取組を促進するものです。
また、本事業は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、資金繰り計画や月次試算表等の資料を適時・適切に正確な内容で金融機関等に情報開示・説明するとともに、基本的な内容の経営改善計画を策定することで、事業者自身で計画策定や管理のPDCAサイクルを構築できるようになることを目的としています。
対象事業者
資金繰り管理や採算管理など基本的な内容の経営改善の取組を必要とする者であって、
認定経営革新等支援機関たる専門家の支援を受けることにより、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランなどの経営改善計画を早期に策定し、金融機関へ提出するとともに伴走支援を受けながら改善実行することで、今後の自己の経営について見直す意思を有する者
※ただし、過去に中小企業活性化協議会事業又は経営改善計画策定支援若しくは早期経営改善計画策定支援を利用した(申請日時点において利用中の場合を含む。)者は対象外とするが、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢又は原油価格の高騰等によって影響を受け業況が悪化した者は、過去に経営改善計画策定支援や早期経営改善計画策定支援を利用している者であっても、2022 年度又は 2023 年度中の申請を 1 回に限り対象とする。
支払費用
計画策定支援、伴走支援(決算期)、伴走支援(期中)及び金融機関交渉に係る費用のうち3分の2
(計画策定支援費用は上限15万円、伴走支援(決算期)費用は上限5万円、伴走支援(期中)費用
は上限5万円。金融機関交渉費用は10万円を上限として加算できる。)
※金融機関交渉は会社と経営者の資産の区分など経営者保証の解除に向けて取り組む場合であって、
金融機関との交渉に弁護士等(認定経営革新等支援機関に限る。)を活用する場合に限る。
※利用申請時に提出する計画策定支援、伴走支援(決算期)、伴走支援(期中)及び金融機関交渉に
係る費用支払はそれぞれの費用総額(予定)を上限とし、費用の総額(予定)を超えた費用につい
ては、費用支払の対象とはしない。
※各認定経営革新等支援機関が従来から対価を得ないで実施している業務については、本事業におけ
る支払の対象とはならない。
※過去に早期経営改善計画策定支援を利用している場合であっても、過去の費用負担実績は引き継が
ないものとする。
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