事業再構築補助金 申請サポート (令和2年度第3次補正予算)

申請サポート・事業計画書類作成支援 料金例
認定支援機関として、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画策定をご支援します。
着手金 | 10万円(税別) |
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成功報酬 | 補助金額の10%(税別) |
※料金とご支援内容については条件によって個別でご相談させていただきます。
※不採択の場合、着手金不要で再チャレンジさせていただきます。
※認定経営革新等支援機関確認のみの作成も可能です。ご相談ください。
※相談無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。⇒ お問い合わせはこちら
中小企業等事業再構築促進事業「事業再構築補助金」とは
事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響で、従来の事業の継続が難しくなった中小企業に対し、業態転換や事業の再構築を促す制度。たとえば飲食店がデリバリー専門店に転換、メーカーが自社技術を応用して需要が高い医療機器の製造に新規参入、などを想定し、業態転換や規模の拡大、新分野への進出などを補助の対象とします。
事業⽬的・概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響が⻑期化し、当⾯の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するために中⼩企業等の事業再構築を⽀援することで、⽇本経済の構造転換を促すことが重要です。
- そのため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組や、事業再編⼜はこれらの取組を通じた規模の拡⼤等、思い切った事業再構築に意欲を有する中⼩企業等の挑戦を⽀援します。
- また、事業再構築を通じて中⼩企業等が事業規模を拡⼤し中堅企業に成⻑することや、海外展開を強化し市場の新規開拓を⾏うことが特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより⼀層強⼒に⽀援します。
- 本事業では、中⼩企業等と認定⽀援機関や⾦融機関が共同で事業計画を策定し、両者が連携し⼀体となって取り組む事業再構築を⽀援します。
成果⽬標
事業終了後3〜5年で、付加価値額の年率平均3.0%(⼀部5.0%)以上増加、⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均3.0%(⼀部5.0%)以上の増加を⽬指します。
補助対象要件
- 申請前の直近6カ⽉間のうち、売上⾼が低い3カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少している中⼩企業等
- ⾃社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定⽀援機関等※と策定した中⼩企業等(※弊社は認定支援機関です)
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加
価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
補助対象経費の例
【主要経費】
- 建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
【関連経費】
- 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
- 研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
- リース費、クラウドサービス費、専門家経費
補助対象外の経費の例
- 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
- 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
- 販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
募集期間
一次公募:2021年4月15日~4月30日
二次公募:2021年5月~(予定)
補助金額・補助率
類型 | 補助上限 | 補助率 | |
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中小企業 | 通常枠 | 100万円~6,000万円 | 2/3 |
卒業枠 ※1 | 6,000万円超~1億円 |
2/3 |
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中堅企業 | 通常枠 | 100万円~8,000万円 |
1/2 (4,000万円超は2/3) |
グローバルV字回復枠 ※2 | 8,000万円超~1億円 | 1/2 |
※1.中⼩企業(卒業枠)︓400社限定
計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本⾦⼜は従業員を増やし、中⼩企業から中堅企業へ成⻑する事業者向けの特別枠。
※2.中堅企業(グローバルV字回復枠)︓100社限定
以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6カ⽉間のうち売上⾼の低い3カ⽉の合計売上⾼がコロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して、15%以上減少している中堅企業。
②事業終了後3〜5年で、付加価値額⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。
緊急事態宣言特別枠
上記1~3の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3⽉のいずれかの⽉の売上⾼が対前年または前々年の同⽉⽐で30%以上減少していること。
従業員数 | 補助金額 | 補助率 |
---|---|---|
5人以下 | 100万円~500万円 |
中小企業 3/4 中堅企業 2/3 |
6~20人 | 100万円~1,000万円 | |
21人以上 | 100万円~1,500万円 |
※1.中⼩企業(卒業枠)︓400社限定
事業再構築のイメージ
飲食業
- 喫茶店経営 ➡飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。
- 居酒屋経営 ➡オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。
- レストラン経営 ➡店舗の一部を改修し、新たにドライブイン形式での食事のテイクアウト販売を実施。
- 弁当販売 ➡新規に高齢者向けの食事宅配事業を開始。地域の高齢化へのニーズに対応。
小売業
- 衣服販売業:衣料品のネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業に業態を転換。
- ガソリン販売:新規にフィットネスジムの運営を開始。地域の健康増進ニーズに対応。
サービス業
- ヨガ教室 ➡室内での密を回避するため、新たにオンライン形式でのヨガ教室の運営を開始。
- 高齢者向けデイサービス ➡一部事業を他社に譲渡。病院向けの給食、事務等の受託サービスを新規に開始。
製造業
- 半導体製造装置部品製造 ➡半導体製造装置の技術を応用した洋上風力設備の部品製造を新たに開始。
- 航空機部品製造 ➡ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ。
- 伝統工芸品製造 ➡百貨店などでの売上が激減。ECサイト(オンライン上)での販売を開始。
運輸業
- タクシー事業 ➡新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、食料等の宅配サービスを開始。
2021年1月以前の情報
- ⼩売店舗による⾐服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契機に店舗を縮⼩し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。
- ガソリン⾞の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが変化する可能性がある中、今後の需要拡⼤が⾒込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部品の製造に着⼿、⽣産に必要な専⽤設備を導⼊。
- 航空機部品を製造している事業者が、コロナの影響で需要が激減したため、当該事業の圧縮・関連設備の廃棄を⾏い、新たな設備を導⼊してロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に⽴上げ。
- レストランを経営していたろ頃、コロナの営業で客足が減り、売上が減少。店舗での営業を廃止。オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。
事業計画の策定
- 補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。
- 事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定してください。認定経営革新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待されています。
事業計画に含めるべきポイントの例
- 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
- 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
- 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
- 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
事前着手承認制度
- 補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。
- 公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。
事業再構築指針
事業再構築補助金の審査の基準として「事業再構築指針」に沿った事業計画であることが求められています。この事業再構築指針を良く理解していないと、審査に通る可能性も低くなってしまうといえます。
「事業再構築」の類型
「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
- 「新分野展開」
主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。
「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。 -
「事業転換」
新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。
「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。 -
「業種転換」
新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。 -
「業態転換」
製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
「業態転換」に該当するためには、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)又は「設備撤去等又はデジタル活用要件」(提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを全てを満たす(=事業計画において示す)必要があります。 -
「事業再編」
会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。
「事業再編」に該当するためには、組織再編要件、その他の事業再構築要件の2つをどちらも満たす(=事業計画において示す)必要があります。
各類型に該当するための要件
「製品等の新規性要件」
①過去に製造等した実績がないこと
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
③競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと
④定量的に性能又は効能が異なること
「市場の新規性要件」
①既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
②既存製品等と新製品等の顧客層が異なること
「売上高10%要件」
④3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定すること
「売上高構成比要件」
④3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定すること
「製造方法等の新規性要件」
①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること
③競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等ではないこと
④定量的に性能又は効能が異なること
「設備撤去等又はデジタル活用要件」
③既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴うもの又はデジタル技術を活用した非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資するものであること
「組織再編要件」
①「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」等を行うこと
②「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行うこと
認定支援機関等とは
認定支援機関(正式名称:経営革新等支援機関)とは、中小企業・小規模事業者の経営相談窓口として国に認定された機関のことです。企業経営などに関する専門知識や、相談・支援の実務経験を有する、たとえば、商工会・商工会議所、金融機関、中小企業診断士、税理士、公認会計士などが対象となります。
2019年以前の「ものづくり補助金」や「先端設備等導入計画」といった制度では、認定支援機関の「確認書」が提出書類となっており、「事業再構築補助金」においても、申請に当たって同様の確認書、意見書の取得を求められると考えられます。
加点、その他
- 緊急事態宣言により深刻な影響を受け、早期の事業再構築が必要な中小企業等については、「通常枠」で加点措置が行われます。
更に、これらの事業者向けに「緊急事態宣言特別枠」を設け、補助率を引き上げられます。「特別枠」で不採択となったとしても、加点の上、通常枠で再審査されます。 - ※jGrants(電子申請システム)での申請受付を予定しています。GビズIDプライムの発行に2~3週間かかりますので、補助金の申請をお考えの方は事前のID取得をお勧めします。➡https://www.jgrants-portal.go.jp/
- 内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。複数回、事業再構築補助金を受けることはできません。
- 不正、不当な行為があった場合は、補助金返還事由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性がありますので、十分ご注意ください。
参考資料等
事業再構築コンサルティングサービス
当社ではコロナウイルスの影響で事業の見直し・再構築を余儀なくされた企業のコンサルティング、販路開拓、新規事業開発等の支援をさせていただきます。
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